教えて!住まいの先生

Q 不動産の相続について。 相続人は4人です。 相続割合が決まって 遺産分割協議書に全員がサインしたら その後の登記って 自分の持ち分だけを 自分だけが依頼した司法書士に

やってもらう事は可能ですか???

それとも4人全員
同じ司法書士に依頼して
4人同時に登記しなきゃダメですか??

現時点でものすごく仲違いしています。
質問日時: 2024/2/19 17:45:56 解決済み 解決日時: 2024/2/21 08:25:42
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/2/21 08:25:42
>自分の持ち分だけを
自分だけが依頼した司法書士に
やってもらう事は可能ですか???
---→相続登記を自分の持ち分だけではできません。全員がします。

>同じ司法書士に依頼して
4人同時に登記しなきゃダメですか??
---→そういうことになります。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/2/21 08:25:42

ありがとうございました(*´꒳`*)

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A 回答日時: 2024/2/20 11:59:59
(元)不動産会社経営の宅建士です。
あなたが、何もせずに司法書士に依頼したのなら大正解ですが、しろうとが
(勝手に)遺産分割協議書などすらしてしまうことなど本来、論外なのです。

現実に、司法書士事務所へ行き、依頼してごらんなさい。
司法書士が受けてくれるかどうか。(恐らく「やり直し」が濃厚と思われます)

そして恐らく、これから司法書士に依頼はどうか?―――ですが、
役所へ住民届けをするのではないのですよ。
相続は、ほとんどが法規定されているのです。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
相続を、極めてかんたんに言えば、
◆故人の「誕生~死去」までの全戸籍謄本を収集
◆謄本から「家系図」を作成し、そこから相続人を割り出す―――のです。

だから、見ず知らずの者に相続権が発生「してしまった」などは珍しくもないのです。
(相続人が、あなたの頭の中での想定者だけとは限らないのです)

そして、相続登記の専門は、司法書士事務所ですので、早速、近くの司法書士事務所へ行って「相続登記」を依頼することです。

ここで、時々聞くのが「個人の申請で十分」と、「思い込んでいるケース」です。
——わからなければ法務局の職員がチェックしてくれる、と言う勘違いです。
職員さんは丁寧にチェックしてくれるでしょう。

しかしその内容は、単に「所定の書類」が揃っているか否か、だけです。
個人財産の問題で、真の相続人を割り出してくれる?、あり得ないのです。
(その時間、税金で個人の利得に係わる時間を使うことになるでしょ?)

万一、ミスなどしたら公務員が責任を取ってくれるなどあり得ないでしょ?
そのために難関の国家資格である司法書士が存在するのです。
間違えたら、取り返しの付かないことにもなります。
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A 回答日時: 2024/2/20 05:47:46
東京の不動産買取業者です。

遺産分割協議書完成で主様の持分が確定していれば、主様の持分のみの相続登記は可能です!!

但し、売却する場合には、
被相続人は居ませんから被相続人持分全部移転の相続登記をしないと売れません!!

司法書士先生は依頼された事しかしませんから、他の相続人からの相続登記依頼がなければ主様の分だけです。
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A 回答日時: 2024/2/19 20:42:48
「相続割合」という意味がちょっと理解出来ない。
各々の不動産を単独相続で分けたのか?それとも特定の不動産を共有として相続登記をするのか?どちらでしょうかね?
仮にA土地・B土地・C土地があってA土地は兄が単独で相続、B土地は姉が単独で相続、C土地は兄と姉と貴殿の3人での共有での相続とする場合は、
Aは兄が単独で申請出来ます。Bも姉が単独で申請出来ます。C土地についてはは兄や姉が先に登記をして後から貴殿が登記をするなどは一切出来ないです。兄・姉・貴殿と1件の申請書する必要があります。
共有の場合は一旦、相続登記に着手すると被相続人での名義で残すことは出来ない決まりになっています。
A土地やB土地は単独申請なので遺産分割協議書を相続人全員分、作成しておけば兄姉と会う必要もないですが、仮に共有持分にするC不動産の場合は他の相続人と共同で申請することになります。
相続を登記原因とする所有権一部登記を申請することは出来ない決まりになっているのです。
その根拠を記載しておきます。
(昭和30年10月15日民事甲第2216号)
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