教えて!住まいの先生
Q 固定資産税の住宅用地特例について教えて下さい。
富山県在住。自宅の隣の事務所付き土地(600m2)を購入し、建物を解体し更地にしました。そこにカーポートを設置し我が家の自家用車を3台とめ、近所の商店に駐車場として5台貸しています。田舎なので駐車料金が安く固定資産税の半分にも満たない状況です。そこで質問ですが、この新しく買った土地を、我が家の住宅用地と捉えて、固定資産税の特例(1/3と1/6に)を受けるなんてことは可能でしょうか?その場合、土地の合筆などの処置が必要になってくるのでしょうか?素人質問で恐縮ですがご教示頂けると幸甚です。
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/2/27 10:26:37
自宅の敷地と隣地購入した土地を一体として居住用宅地として利用されているのであれば、あえて合筆する必要はないと思います
一体として居住用宅地として利用では
近所の商店に駐車場として5台貸している 部分に関しては対象外になってきそう
市の税務課で相談して交渉して見て下さい
一体として居住用宅地として利用では
近所の商店に駐車場として5台貸している 部分に関しては対象外になってきそう
市の税務課で相談して交渉して見て下さい
質問した人からのコメント
回答日時: 2024/2/27 10:26:37
早々に3人の方から回答を頂き誠にありがとうございました。どの回答も大変参考になりましたが、「市の税務課と相談してください」に、ああ、やっぱり、それが一番だなあと共感しましたので、こちらをベストアンサーにさせて頂きました。
回答
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A
回答日時:
2024/2/24 11:24:14
現地や登記等を見ての総合判断だが
・筆が違うので、画地は別で考えるのが原則
・貸駐車場にしているので、全体が住宅用地にはならない
・住宅に駐車が出来ないような状況ではなく、余っているスペースが貸せるような状況だとすれば、明らかに貸駐車場であるのが妥当
・合筆を言っているが、合併制限は大丈夫なのか
・筆が違うので、画地は別で考えるのが原則
・貸駐車場にしているので、全体が住宅用地にはならない
・住宅に駐車が出来ないような状況ではなく、余っているスペースが貸せるような状況だとすれば、明らかに貸駐車場であるのが妥当
・合筆を言っているが、合併制限は大丈夫なのか
A
回答日時:
2024/2/24 10:55:49
こういう手続きをします(富山市じゃないかもしれませんけど、たいてい一緒です)
https://www.city.toyama.lg.jp/kurashi/zei/1010215/1003430.html
https://www.city.toyama.lg.jp/kurashi/zei/1010215/1003430.html
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