教えて!住まいの先生
Q 中古物件の漏水について。 中古物件(築7年程)を購入し、初めての水道代が高額だったので確認すると漏水しているとのことでした。 原因は給湯器のお湯のパイプ?で、
お湯のバルブを締めるとメーターが止まるとの事でした。
不動産会社が売主の物件なのですが、
不動産会社が手を加えたところでは無いので…
と、ほんのり自己負担を匂わせられているのですが、
これは瑕疵保険で対応出来ないのでしょうか?
手を加えたかどうか?で言ったら、ほとんど瑕疵保険の意味無いと思うのですが、どうでしょう?
不動産会社が売主の物件なのですが、
不動産会社が手を加えたところでは無いので…
と、ほんのり自己負担を匂わせられているのですが、
これは瑕疵保険で対応出来ないのでしょうか?
手を加えたかどうか?で言ったら、ほとんど瑕疵保険の意味無いと思うのですが、どうでしょう?
質問日時:
2024/2/25 10:02:19
解決済み
解決日時:
2024/3/2 23:20:53
回答数: 9 | 閲覧数: 316 | お礼: 100枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/3/2 23:20:53
元不動産屋ですが、瑕疵担保責任には期限が有り契約書はどうなってますか?
現状渡しでは無いと思います。最低でも1週間 通常3か月は付いてると思います。
給湯器の下のバルブを閉めれば水道メーターが止まるのであれば給湯配管の水漏れです。比較的ありがちな話です
現状渡しでは無いと思います。最低でも1週間 通常3か月は付いてると思います。
給湯器の下のバルブを閉めれば水道メーターが止まるのであれば給湯配管の水漏れです。比較的ありがちな話です
回答
8 件中、1~8件を表示
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A
回答日時:
2024/2/29 11:18:03
業界関係者ですが
瑕疵保険の基本保証範囲は「構造耐力上主要な部分」「雨水の侵入を防止する部分」と定められています。
給湯器本体はもちろんですが、給湯器から先の配管ラインはオプションで
契約が無ければ使えません。
瑕疵保険の基本保証範囲は「構造耐力上主要な部分」「雨水の侵入を防止する部分」と定められています。
給湯器本体はもちろんですが、給湯器から先の配管ラインはオプションで
契約が無ければ使えません。
A
回答日時:
2024/2/27 10:57:28
リフォームしております、瑕疵担保責任は中古購入後2年以内ですね 7年経過でなら自己負担ですね よく思いますが 自分の家なので家の周りはよく確認しておくことですね お湯の配管から漏れているなら外から見てもかなり漏水していたでしょうね そうなるとガス代も高かったかと 賃貸ではないので 自分で治すことになります
A
回答日時:
2024/2/27 08:45:53
A
回答日時:
2024/2/25 14:24:51
業者もグルの可能性があります。
ポアされれる前に解脱したほうが良いでしょう。
ポアされれる前に解脱したほうが良いでしょう。
A
回答日時:
2024/2/25 11:56:23
先ず水道料金が高額なのであれば排水ではありません。
お湯のバルブを締めるとは給湯器本体のバルブですか?でしたら給湯配管からの水漏れです。
で、明らかに水漏れが見えた(天井から水が漏れて来たなど)わけではないですよね?でしたら地中配管からの水漏れですし、それが契約書に明記されていなければ契約不適合に当てはまるはずです。
先ずはどこから漏れているのか把握してください。給湯器本体からとか排水からとか言うからそれならうちの責任ではと逃げ口を与えるのです。
市の相談窓口に相談して専門の水道業者を紹介して貰うと良いです。言い方が悪いですが、あなたが素人だからと舐められています。
お湯のバルブを締めるとは給湯器本体のバルブですか?でしたら給湯配管からの水漏れです。
で、明らかに水漏れが見えた(天井から水が漏れて来たなど)わけではないですよね?でしたら地中配管からの水漏れですし、それが契約書に明記されていなければ契約不適合に当てはまるはずです。
先ずはどこから漏れているのか把握してください。給湯器本体からとか排水からとか言うからそれならうちの責任ではと逃げ口を与えるのです。
市の相談窓口に相談して専門の水道業者を紹介して貰うと良いです。言い方が悪いですが、あなたが素人だからと舐められています。
A
回答日時:
2024/2/25 11:37:32
瑕疵保険の対象かどうかは業者の問題であって、この場合は契約不適合責任の対象となるかどうかです
で、ご参考まで
https://sekaimi.web.fc2.com/toraburu/baitora-kyuutou.html
で、ご参考まで
https://sekaimi.web.fc2.com/toraburu/baitora-kyuutou.html
A
回答日時:
2024/2/25 11:11:14
貴方が購入した中古住宅とは「土地」と「建物」であって、給湯器は「設備」にあたるため契約不適合責任は負いません。
土地と建物に何かしらの欠陥が発見された場合は引渡しから2年の間は売主が責任を負わなければいけませんが、設備はその対象ではありません。
ではこの「設備」には何の保証もないのかと言うとそうではありません。
売買契約時に「設備表」と言う書類を交わしていると思いますが、この書類の給湯器の箇所に「故障不具合は無し」と記載があれば、実際に不具合があったので売主に保証請求できます。
ただし設備に関する保証にも期間の定めがありますし、そもそも設備は保証しないと言う契約であれば保証されません。
また給湯器の故障が引渡し前からのものなのか引渡し後に故障したのかを立証する必要もあります。
土地と建物に何かしらの欠陥が発見された場合は引渡しから2年の間は売主が責任を負わなければいけませんが、設備はその対象ではありません。
ではこの「設備」には何の保証もないのかと言うとそうではありません。
売買契約時に「設備表」と言う書類を交わしていると思いますが、この書類の給湯器の箇所に「故障不具合は無し」と記載があれば、実際に不具合があったので売主に保証請求できます。
ただし設備に関する保証にも期間の定めがありますし、そもそも設備は保証しないと言う契約であれば保証されません。
また給湯器の故障が引渡し前からのものなのか引渡し後に故障したのかを立証する必要もあります。
A
回答日時:
2024/2/25 11:08:35
給排水管は特約が付帯されていれば保険の対象です。
特約が付帯されていも「設置工事の瑕疵によるもの」と限定している保険会社もあります。
特約が付帯されていも「設置工事の瑕疵によるもの」と限定している保険会社もあります。
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