教えて!住まいの先生
Q 築80年以上の実家の土地に孫が家を建てて住んでくれると言います。
私は100mほど先に40年以上前に新しく家を建て住んでいますので、税金や管理…田舎ということもあり朽ちてみすぼらしくなる家を世間体もあり持て余しています。子供達もそれぞれ持ち家もあるので了承済みで喜んでくれています。
私も年金暮らしで、少しの蓄えも今住んでいる家のリフォームで心許ないです。解体して更地にしてやりたいのですが、孫は大丈夫と言ってくれます。
せめて名義変更をしてやりたいのですが、どうすれば良いのか解りません。
そこで測量とか解体の金額くらいで売却という形で譲れないものでしょうか?
50坪もない小さな土地で、坪単価も低く返って申し訳ないくらいなのですが、ない知恵を絞って思いつきました。何か問題はないですか?
どうぞ詳しい方知恵をお貸し下さい。
私も年金暮らしで、少しの蓄えも今住んでいる家のリフォームで心許ないです。解体して更地にしてやりたいのですが、孫は大丈夫と言ってくれます。
せめて名義変更をしてやりたいのですが、どうすれば良いのか解りません。
そこで測量とか解体の金額くらいで売却という形で譲れないものでしょうか?
50坪もない小さな土地で、坪単価も低く返って申し訳ないくらいなのですが、ない知恵を絞って思いつきました。何か問題はないですか?
どうぞ詳しい方知恵をお貸し下さい。
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/3/17 20:05:24
1. 権利者の同意を得る: 土地の所有者である祖父母が、土地を孫に譲り渡す意思を持っていることを確認しましょう。所有者が同意しない場合は、名義変更はできません。
2. 市役所や土地登記所への手続き: 土地の所在地の市役所や土地登記所を訪れ、名義変更手続きに必要な書類を入手します。一般的には、土地所有者の同意書、実印(法人の場合は法人印)、登記識別情報カード(マイナンバーが含まれている個人番号カード)などが必要となります。
3. 手続きの申請: 必要な書類を持参して市役所や土地登記所に申請を行います。申請手数料や印紙代などが発生する場合があるので、確認しておきましょう。
4. 登記の完了: 申請が受理され、必要な審査や手続きが終わると、名義変更手続きが完了します。この段階で土地の所有者が孫に変わります。
ただし、土地の名義変更には地方自治体や法律による規制や手数料が異なる場合があるため、地域によって手続きが変わることがあります。したがって、具体的な手続き方法や必要書類は、土地の所在地の市役所や土地登記所に直接問い合わせることをおすすめします。
以上、私なら新築祝いとして100万円ほど渡します。
2. 市役所や土地登記所への手続き: 土地の所在地の市役所や土地登記所を訪れ、名義変更手続きに必要な書類を入手します。一般的には、土地所有者の同意書、実印(法人の場合は法人印)、登記識別情報カード(マイナンバーが含まれている個人番号カード)などが必要となります。
3. 手続きの申請: 必要な書類を持参して市役所や土地登記所に申請を行います。申請手数料や印紙代などが発生する場合があるので、確認しておきましょう。
4. 登記の完了: 申請が受理され、必要な審査や手続きが終わると、名義変更手続きが完了します。この段階で土地の所有者が孫に変わります。
ただし、土地の名義変更には地方自治体や法律による規制や手数料が異なる場合があるため、地域によって手続きが変わることがあります。したがって、具体的な手続き方法や必要書類は、土地の所在地の市役所や土地登記所に直接問い合わせることをおすすめします。
以上、私なら新築祝いとして100万円ほど渡します。
質問した人からのコメント
回答日時: 2024/3/17 20:05:24
皆様、ご回答頂きありがとうございました。具体的に孫へのお祝いの金額までご提示して頂いて、気のつかない自分が恥ずかしく思いました。
回答
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A
回答日時:
2024/3/11 21:10:54
田舎といえど、固定資産評価額に注意しないと「贈与税」課税される可能性あります。
本件はまず司法書士に相談し、固定資産評価額を調べて課税されないレベルの価格で売買し、条件として解体費、測量代を売主であるアナタが持つという契約をすれば、実質的な受け渡し金額がかなり低く出来ます。
土地名義を孫にしないと事実上、建物建築出来ません。
土地名義がアナタのままなら「使用賃借」か「借地」契約が必要です。
本件はまず司法書士に相談し、固定資産評価額を調べて課税されないレベルの価格で売買し、条件として解体費、測量代を売主であるアナタが持つという契約をすれば、実質的な受け渡し金額がかなり低く出来ます。
土地名義を孫にしないと事実上、建物建築出来ません。
土地名義がアナタのままなら「使用賃借」か「借地」契約が必要です。
A
回答日時:
2024/3/11 19:48:53
司法書士に相談しましょう。僅かな材料では助言できませんし。贈与については専門家がはるかに詳しいです。弁護士まではいりません。
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