教えて!住まいの先生
Q 所有している土地で建築しようと考えていますが、 公道と私道の角地物件なのですが、 問題は私道部分で隣地が閉鎖した法人が所有者で 連絡がつきません。
公道に面しているので建築には問題ないと思っていましたが、
私道部分にセットバックが必要なのと
境界確認などをしたいので境界測量をしたいのですが
どうしたらいいでしょうか
※閉鎖したのが約8年前です。
※閉鎖謄本から清算人はわかっています
私道部分にセットバックが必要なのと
境界確認などをしたいので境界測量をしたいのですが
どうしたらいいでしょうか
※閉鎖したのが約8年前です。
※閉鎖謄本から清算人はわかっています
質問日時:
2024/4/17 16:21:56
解決済み
解決日時:
2024/4/27 01:50:16
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/4/27 01:50:16
登記名義が解散した法人名になっている時は、境界確認を含む土地の管理は清算人または破産管財人の仕事です。
ただ8年間も解散法人名義になっているということは、資産処分が忘れられて放置されているのかもしれません。
地方裁判所に相談して清算人や破産管財人に連絡を取って境界立ち会いを依頼したり、清算人や破産管財人がいない場合は裁判所から選任してもらう必要があります。
ただ8年間も解散法人名義になっているということは、資産処分が忘れられて放置されているのかもしれません。
地方裁判所に相談して清算人や破産管財人に連絡を取って境界立ち会いを依頼したり、清算人や破産管財人がいない場合は裁判所から選任してもらう必要があります。
質問した人からのコメント
回答日時: 2024/4/27 01:50:16
ありがとうございます。
清算人がわかったので
行ってみます。
回答
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A
回答日時:
2024/4/17 18:45:55
測量時に隣接者の立会の連絡は土地家屋調査士が直接しますので貴殿からする必要はないです。
清算人の住所確認も土地家屋調査士には戸籍や戸籍の附票など住所を調べることが出来る資格があるので特別、ご心配ご無用かと思います。
ただ測量に要する日数は2ヶ月ぐらいの猶予期間を確保しておいて下さい。
清算人の住所確認も土地家屋調査士には戸籍や戸籍の附票など住所を調べることが出来る資格があるので特別、ご心配ご無用かと思います。
ただ測量に要する日数は2ヶ月ぐらいの猶予期間を確保しておいて下さい。
A
回答日時:
2024/4/17 18:08:31
☆,質問の件での問題点は、建築基準法第42条1項5号の建築基準法に
よる「位置指定道路」であり、市役所の建築指導係で道路台帳の写し
を請求して、隣接地権者とで復元をされれば、建築確認の申請は可能
です。その位置指定道路の地権者が法人閉鎖で、立ち合いは無理です。
よる「位置指定道路」であり、市役所の建築指導係で道路台帳の写し
を請求して、隣接地権者とで復元をされれば、建築確認の申請は可能
です。その位置指定道路の地権者が法人閉鎖で、立ち合いは無理です。
A
回答日時:
2024/4/17 17:27:35
清算人が分かっているのならば、そこに問い合わせてください。
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