教えて!住まいの先生
Q 不動産登記法の相続登記について 甲土地の所有者であるAが死亡してこのB、CがAを相続したが、Aについて相続の登記をする前にBが死亡し、子のD、EがBを相続した。
この場合甲土地についてまずAからB、Cへの相続登記を申請し、ついでBの持分についてD、Eへの相続登記を申請する。
上記の登記申請書についてなんですが
①AからB、Cへの申請は保存行為としてC単独でBC共有とする申請ができると思いますが、この時の相続人の記載は
住所 A県B市C町1234 持分2分の1 (亡)B
A県B市C町5678 持分2分の1 (申請人)C
でよろしいでしょうか。
②先ほどのAからBCへの相続を原因とする所有権移転登記を例えばBの相続人であるD、Eも協力してCと一緒に登記申請する場合は
住所 A県B市C町1234 持分2分の1(亡)B
A県B市C町1122 上記相続人 D
A県B市C町2233 上記相続人 E
A県B市C町5678 持分2分の1 C
でよろしいでしょうか。
回答よろしくお願いします。
上記の登記申請書についてなんですが
①AからB、Cへの申請は保存行為としてC単独でBC共有とする申請ができると思いますが、この時の相続人の記載は
住所 A県B市C町1234 持分2分の1 (亡)B
A県B市C町5678 持分2分の1 (申請人)C
でよろしいでしょうか。
②先ほどのAからBCへの相続を原因とする所有権移転登記を例えばBの相続人であるD、Eも協力してCと一緒に登記申請する場合は
住所 A県B市C町1234 持分2分の1(亡)B
A県B市C町1122 上記相続人 D
A県B市C町2233 上記相続人 E
A県B市C町5678 持分2分の1 C
でよろしいでしょうか。
回答よろしくお願いします。
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/5/5 23:54:25
数次相続登記ですね。
この場合中間相続が単独なら一件の申請で行えるのですが、この場合はBC共有相続なので残念ながら一件の申請では行なえません。なので一件目でAからBCへの相続登記を行い、その後相続を原因とするBからDEへのB持分全部移転の申請をすることになります。
この場合中間相続が単独なら一件の申請で行えるのですが、この場合はBC共有相続なので残念ながら一件の申請では行なえません。なので一件目でAからBCへの相続登記を行い、その後相続を原因とするBからDEへのB持分全部移転の申請をすることになります。
質問した人からのコメント
回答日時: 2024/5/5 23:54:25
ありがとうございます。今後ともよろしくお願いします。
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