教えて!住まいの先生

Q 不動産登記法の相続登記について 甲土地の所有者であるAが死亡してこのB、CがAを相続したが、Aについて相続の登記をする前にBが死亡し、子のD、EがBを相続した。

この場合甲土地についてまずAからB、Cへの相続登記を申請し、ついでBの持分についてD、Eへの相続登記を申請する。

上記の登記申請書についてなんですが

①AからB、Cへの申請は保存行為としてC単独でBC共有とする申請ができると思いますが、この時の相続人の記載は

住所 A県B市C町1234 持分2分の1 (亡)B
A県B市C町5678 持分2分の1 (申請人)C

でよろしいでしょうか。

②先ほどのAからBCへの相続を原因とする所有権移転登記を例えばBの相続人であるD、Eも協力してCと一緒に登記申請する場合は

住所 A県B市C町1234 持分2分の1(亡)B
A県B市C町1122 上記相続人 D
A県B市C町2233 上記相続人 E
A県B市C町5678 持分2分の1 C

でよろしいでしょうか。
回答よろしくお願いします。
質問日時: 2024/4/29 09:54:57 解決済み 解決日時: 2024/5/5 23:54:25
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/5/5 23:54:25
数次相続登記ですね。
この場合中間相続が単独なら一件の申請で行えるのですが、この場合はBC共有相続なので残念ながら一件の申請では行なえません。なので一件目でAからBCへの相続登記を行い、その後相続を原因とするBからDEへのB持分全部移転の申請をすることになります。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/5/5 23:54:25

ありがとうございます。今後ともよろしくお願いします。

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