教えて!住まいの先生
Q 私の会社の社長は会社のお金で、「社員の保養所」という名目で億単位のハワイのコンドミニアムや東京都内の5億ぐらいのマンションを購入したりしているのですが、
こういったのは一般的にはばれないものなのでしょうか?ばれるとしたらどのような時でしょうか?会社として何か罰せられるのでしょうか?
回答
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A
回答日時:
2024/5/1 08:26:26
会社のお金で買えば、資産計上して減価償却しているでしょう。バレるも何も、自ら申告していますよ。
事業規模に相応しくないものを買えば、当然税務署員は見ています
数年に一度は厚生費で社員旅行費用が出てくれば問題なし。それがなければ、社員には使われていないことかわかりますよね。
要するに本来役員報酬であるものを誤魔化しているのは所得税法違反、つまり脱税でしょう
事業規模に相応しくないものを買えば、当然税務署員は見ています
数年に一度は厚生費で社員旅行費用が出てくれば問題なし。それがなければ、社員には使われていないことかわかりますよね。
要するに本来役員報酬であるものを誤魔化しているのは所得税法違反、つまり脱税でしょう
A
回答日時:
2024/4/30 15:51:05
こんにちは。都内で不動産経営をしている者です。
1)保養所節税は今は昔ほど流行っていませんが、「保養所としての利用実態がない」「役員だけが利用している」などの情報が管轄税務署にチクられると、税務調査の対象になる可能性はあるかと思います。
2)特に会社の規模に比べて、高額な保養所を購入している場合など、維持管理費・減価償却費などを経費計上して、節税と脱税がグレーな状態になる場合もあるかと思いますので、その場合は修正申告や場合によっては追徴課税+重加算税などのペナルティが与えられるケースもあるかと思います。
★数年間など、多少泳がせてから、その間ずっと保養所としての利用実態が無ければアウトになる可能性が高くなるのかと思いますが、法人だと税理士もついていると思いますので、何らかのアリバイ工作をしているかもしれませんね。
以上、ご参考になれば幸いです。
1)保養所節税は今は昔ほど流行っていませんが、「保養所としての利用実態がない」「役員だけが利用している」などの情報が管轄税務署にチクられると、税務調査の対象になる可能性はあるかと思います。
2)特に会社の規模に比べて、高額な保養所を購入している場合など、維持管理費・減価償却費などを経費計上して、節税と脱税がグレーな状態になる場合もあるかと思いますので、その場合は修正申告や場合によっては追徴課税+重加算税などのペナルティが与えられるケースもあるかと思います。
★数年間など、多少泳がせてから、その間ずっと保養所としての利用実態が無ければアウトになる可能性が高くなるのかと思いますが、法人だと税理士もついていると思いますので、何らかのアリバイ工作をしているかもしれませんね。
以上、ご参考になれば幸いです。
A
回答日時:
2024/4/30 15:36:26
会社の金で、完全に社長個人の物を買っているならバレる可能性はあります。
バレるとしたら、
1.税務調査
2.経理社員などからの内部告発
辺りでしょうか?
むしろ貴方が、税務署などにチクってやれw
バレるとしたら、
1.税務調査
2.経理社員などからの内部告発
辺りでしょうか?
むしろ貴方が、税務署などにチクってやれw
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