教えて!住まいの先生

Q 昨日、一戸建ての中古住宅を購入しようとしていました。

そこの不動産屋が売主の希望で、敷地内の家裏にある倉庫で、3年前に自殺者がいる。だが売主が希望でこう言う情報を共有してくださいと言っているだけで、不動産屋は建物内の自殺ではないため、事故物件にならない
値引きもあんまりしないとおっしゃっていました。

この場合、敷地内で自殺者が居るのにも関わらず、事故物件と表示していない不動産屋に値引き交渉を言えますか?
それよも不動産屋は正しくて、敷地内の自殺で建物での自殺ではないから、事故物件と表示しなくても良いのか
どうでも良い話かもしれませんが、どなたか回答お願いします
質問日時: 2024/5/5 08:42:55 解決済み 解決日時: 2024/5/7 21:47:29
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/5/7 21:47:29
いやいや事故物件ですよ。
敷地内で自殺は事故物件です。
住宅内であろうとなかろうと、事故物件ですよ。

なので、その不動産屋さんは無知というか、無理矢理解釈を曲げている感じがありますよね…。
だから値引きしない、は不動産屋さんが言うべきではないと思います。
売れなくて思い知るが良いと思いますが、それはまた別の話ですね。

さて、その物件はすでにそれを考慮して価格になっていたりしませんか?
それとも事故物件ではないって体でやっているので、近隣相場と同じですかね?
もし近隣相場よりも安ければ、それを考慮した価格になっていると思います。


そして少し事故物件の考え方を…。
そもそもそういう人の死に対して、告知をするかしないか、そこが大事なんです。
事故物件の定義なんてものは後付けであります。
その物件で人が死んだという誰からしても不快に思える事実があるのかないのか、です。

昔は自宅で亡くなるのが当たり前であったり、今もそのまま自宅で亡くなることがあるので、何でもかんでも事故物件というくくりになることを懸念して、国土交通省がガイドラインを策定しました。

事故物件だからと言って必ずしも告知しなければならない、とはなっていませんので、その点も注意してほしいです。


つまりは、
告知しなければならないことがある物件=事故物件
と解釈している人がほとんどで、
告知義務がない=事故物件ではない
と解釈している人がほとんどです。

違います。
基本的に、自然死以外は全て事故物件扱いです。
そして、告知しなくて良い場合でも気にする人なら告知しなければなりません。
告知しなくてよいから事故物件ではない、とはなりません。

今回の場合、事故物件です。
ただ、告知しなくても良い場合に該当する可能性があります。
ただ、質問者さんが気にする人の場合、告知しなければなりません。
※こういう部分が曖昧になっているので自己解釈が生まれてしまいます。


まあ、私ならばその不動産屋さんが信用できないので、その物件は買いません。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/5/7 21:47:29

ご回答有難うございました!

私自身、住宅に関する知識が皆無なのでネット情報と不動産屋の方からのお話しを、私なりに解釈して私の納得する形でベストアンサーを選びました。
現在、色々な中古物件を探し回ってる最中なので、この情報を無駄にしない為、自分にあった住宅を見つけれるように頑張ります!

皆さん、本当に御回答有難うございました。
また分からない事があれば、力をお借りできればと思います。

回答

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A 回答日時: 2024/5/5 15:07:36
事故物件に明確な定義は無く、ガイドラインしか有りません
ですので、「それ自体が問題かどうか?」は、まだ実際に購入して
後から発覚して問題視して出るトコに出て判断を仰ぐしかないのも現実です

しかし、今回の件は告知義務は有るとは個人的には思いますし
業者も実際はそう思っているので、今の段階であなたに告知したのでしょう

であれば、ギリギリ「広告の段階」で書いていない事は問題には
成らないと思います(実際告知はしているので)

ま、とはいえ、それを理由に実勢価格より安くはしたくないという
売主の意向だと考えますが、それもある意味自由では有ります
後は、買おうかどうか考える買主側の判断になる訳で、
そちらの方は「買わない」という最大の武器も持っているので
特にこの件は「告知条項に関する部分」では問題は無いかと・・

交渉はしていいと思いますよ、それで相手が折れなければ
「買わない」という部分を行使するだけの話に成りますので

まぁ売主が下げないからと言って、告知条項が云々と大騒ぎするような
話でもありません・・そこは売主の自由でも有りますので・・

告知されてなくて買った後に聞いたのであれば、それは問題ですが・・
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A 回答日時: 2024/5/5 15:04:24
総合的な不動産会社に勤めています。

過去の様々な判例から
事故物件ではありません。
(国交省のガイドラインもあります。)

例えば、分譲マンションや賃貸マンションなどの集合住宅では部屋が違ったり、共有部での事故は事故物件とはなりません。
(揉めないように記載することはあります。)

特にタワーマンションや広いマンションなんて何千世帯ありますからね。
どこかしら事故があります。

言ってしまえば、戦争で失くなった場所も多いわけで、永年事故物件なんて言っていたら、そこら中が事故物件です。
心理的瑕疵がなければ事故物件とは言いません。

また、事件の内容によりますが、事故物件でも告知期間は3年です。
それは一般的に心理的瑕疵がなくなると判断されるからです。
(私個人的にはもっと必要だとは思っていますけど。)

当件は言ってしまえば、倉庫を解体してしまえば、当建物はなくなるわけです。
気にしない人はたくさんいます。

まぁ当件の内容踏まえての価格設定かもしれませんし。
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