教えて!住まいの先生

Q 不動産会社への対応について 売主は92才のおばあちゃんです。 不動産会社は売主の足が悪いことを理由に、契約は売主抜きで、又、前金も不動産会社が預かると提案してきました。

流石にその方法は素人の私でもまずいと思いましたので、こちらの司法書士、売主、買主、不動産会社で一堂に揃って契約をしたい旨を伝えたところ、不動産会社の事務から普通は司法書士なんか入らないと鼻で笑われました。
不動産会社(事務)は、私が売主さんの家族状況について尋ねても、個人情報なのでと断ってきました。

契約の場では、こちらの司法書士が契約書に不備があるということで、取り除くよう伝えたのですが、不動産会社(社長)がその条文に二重線引いて訂正印を押すよう指示しても、事務員がごねて嫌がりました。
また、社長の方も売主さんに付いているヘルパーさんの旦那さんに
「そしたらお金もったいないし測量せんでええわ」と発言をしていました。

それに対して司法書士が、それは違う、きちんと測量して渡す義務があると注意し、条文を残した時に起こる不利益を再度説明したところ、事務員は「もう頭がパンクしそうだからお開きにしましょう!」
社長は「わーわー言うな!もう白紙じゃ白紙じゃ!この人らの他にも沢山売る相手はおるんじゃから!」などと興奮し出しました。

また、事務員には、先に契約書を送ってたのに今日の今日で指摘してくるのは非常識だと責められ、司法書士が「判断能力があるかどうか確認しなければいけない」と言ったのも、売主さんにとって失礼です!と怒られました。

そして本日の話なんですが、事務員から連絡があり、「売主さんがあなたたちには売りたくないと言っているので今回は無かったことに」と言われました。
私は、不動産会社から言われただけでは納得できないため、「売主さんの意思を直接確認させてください」とお願いしたら、売主さんはあなたたちの顔を見たくないと言ってるなどと言ってきましたので、第三者を立てるなり何なりしますと返しました。

ただ、第三者を立てる間に不動産会社がその物件を他者に売ってはどうしようもありませんので、直接売主さんのところに伺いましたら、
「あの司法書士が嫌だった。売りたくないと言ったのは建前であって、あなたたちのような人に買って貰えるのは嬉しい、私は不動産会社にあなたとよく話し合って円満解決をしてから自分に報告するように言った。これが解決しない限りよそにも転売するつもりはない」
と仰ってくれました。

その旨を事務員に伝えると、
「第三者を立てると言ってたくせに乗り込むなんて非常識ですね」
と言われましたので、
「第三者を立てる間に売られてしまってはどうしようもありませんし、売主から怒られるなら兎も角、不動産会社さんの方から怒られるのは違うと思います」
と返してしまいました。

私たちの用意した司法書士が嫌でしたら、不動産会社側の司法書士でも良いので、よろしくお願いしますと言いましたが、事務員は「一応明日(社長)に確認しますけど」と言っていました。

事務員も社長も私たちに売るつもりは無いようですが、このまま終わりたくありません。
明日、やはりあなたたちには売れませんと電話があると思いますが、どう対応したら良いでしょうか

売主さんから断られるならともかく、不動産会社の独断で断られるのはどうもな〜という感じです。

ちなみに
契約の時のいざこざも、今日の売主のおばあちゃんとのやりとりも録音しています。
質問日時: 2024/5/7 19:48:16 解決済み 解決日時: 2024/5/16 13:52:44
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/5/16 13:52:44
>普通は司法書士なんか入らないと鼻で笑われました。
---⇒司法書士は、売主の方が高齢なので、
契約が済んだ後で売主が判断能力のない認知症の方だとわかったら
手遅れなので、売主の本人確認、意思確認を敢えて契約時にしようと
判断したのだと思われます。
もし、売主が認知症やアルツハイマー等で、判断能力を欠いていたら、
売買契約はできません。このような場合は売主であるおばあさんが売ろう
としているのではなくて、その家族が売って代金を自分のものにしようと
していることが殆どです。

貴方が会ってお話ししたのは間違いなく売主のおばあさんですか?
本人に間違いなければそれで良いのですが、時に他人が成りすますことが
あります。
本人確認はなさいましたか?

>「そしたらお金もったいないし測量せんでええわ」と発言をしていました。
---⇒土地の境界を明示するのは売主の義務です。境界が明確でない土地を購入して後々困るのは買主さんです。手数や費用が掛かっても境界を明示することは重要です。売主はその義務を果たそうとしないのでしょうか。

普通は司法書士が不動産業者と争ったり、もめたりすることはありません。
というのはそのようなことをしても司法書士にとって何も得もないからです。そこまで紛糾しているということは、その不動産業者にいろいろ問題点があるからだと推測します。違法なことをしていないでしょうか。

また、売主側にも何か問題点があるに違いないように思います。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/5/16 13:52:44

内容を理解して下さって心が折れずにすみました。宅地建物取引業協会に相談したところ、平米数が足りないから嫌がるのだろうとのこと。また、ろくでもない不動産会社なので買わない方が良いと念押しされました。昨日、不動産会社から1週間ぶりに連絡があり、やはり売らないと言われました。こちらも評価をつけさせて頂くと返答して終わりました。ありがとうございました!

回答

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A 回答日時: 2024/5/9 15:32:13
(現)不動産売買専門会社(仲介)に勤めているものです。
投稿者さんのお気持ちも理解できます。私の見解で申し上げますと、まず、売主様がご高齢とのことで持ち回り契約になることはよくあることです。不動産屋の中には、重要事項・売買契約(特約条項など)その場での説明で言った言わないの誤認等が発生しないように対面で行うところもあります。
今回のケースは、売主都合なのでしょうがないと思います。しかし、他の回答者様の中には認知確認の必要があるとありますね。私も契約前に認知確認を買主様指定の司法書士で行う事がよろしいと思います、それか、不動産会社にお願いしてみてください。引き渡し時に売り側の認知状況で所有権移転できない場合は、予め契約書の文言に白紙解約文言を入れさせること。これは買主からも不動産会社に申し付けることが出来ます。
もし、仲介業者が拒否するようでしたらあきらめた方が買主様の不利益を回避できます。

不動産を購入される方は様々な情報に左右され、困惑する方が多いです。
仲介業者がいるからと安心してはいけません。契約前に時間をかけてしっかりと問題点を払拭してください。わからなければ、不動産協会に連絡するなど専門機関に質問することです。
今回のケースでは仲介業者との揉め事のようです。まずは投稿者様の毅然とした対応で仲介業者に誠意を示すべきだと思います。

不動産売買は「三方善」で成り立ちます。
いいお取引ができるよう応援しております。
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A 回答日時: 2024/5/8 18:12:36
犯罪収益移転防止法・・平成20年3月1施行

上記法により司法書士は本人確認(売主)が義務化されました。
契約時に同席する必要はありませんが、本人との面談が必要です。

本人確認が必要な事業者
金融機関関係、宅地建物取引業、行政書士、公認会計士、、等です。
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A 回答日時: 2024/5/8 14:36:38
貴殿が買主との事で回答します
司法書士が契約に立ち会うことはありません
司法書士の仕事は移転登記です
契約内容とか測量関係に口出しは
できません。一口に測量と言いますが
大変ない労力がいりますし隣接所有者の同意が必要です。金もかかります
貴殿が業者を乗り越えて所有者と話すたど言語道断です。
わたしなら契約は断ります。
司法書士も同様です
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A 回答日時: 2024/5/8 06:30:48
貴方様の場合はまず不動産屋の基本的なことから書いていきますのでよく理解するとよいですね。
今回の契約の場合貴方様の考えで司法書士の先生に立ち会ってもらう事は不思議でもありませんね。
当然高齢ですから認知機能など心配になりますからそれをしっかり把握しないと所有権移転の時になって揉めますのでそれをしたことは売主買主そして不動産業者にとってもとても良いことですね。
それはある意味普通のことです。
また測量の件は契約書には境界の明示とはうたってありますが確定測量までは書いてはありません。
確定測量は費用も時間もかかりますので普通は杭が明示されればしないことも多いですね。杭がなければ対処は必要ですが地積測量図と杭があればほぼしませんね。
また司法書士さんもあなた側の人ですから測量に関しては強く希望したのだとは思います。
でもそれは不動産屋の中では絶対に確定測量をするものではありません。
簡単に計ることもありますがそれでも問題はありません。

ですから具体的に話を進めるのならばまず確定測量は諦めて境界杭の明示を求め司法書士に関しては折れても問題はありません。
ただ普通は所有権移転の際は買主側の司法書士が付きますがもし売主のご老人が認知の疑いがあり相手の司法書士が気が付かず所有権移転して問題になれば相手の司法書士含めて損害の請求は出来ますから心配いりません。

ですので折れるところと強く出るところを使い分けて考えるとよいですね。

他に疑問があれば遠慮なくお書きくださいね
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A 回答日時: 2024/5/7 21:32:57
いやいや、契約時に司法書士を呼ぶなんて聞いたことないですよ。
司法書士は法的な文章の代書屋ですから、決済時の登記の時に委任するものです。
契約内容に口を出したならその司法書士は越権行為ですし、測量して引き渡す義務とかないです。
不動産取引に関しては素人もいいとこです。
法律行為に関しては
売ってもらえないのは道理ですよ。
不動産屋の言うことはもっともです。
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A 回答日時: 2024/5/7 21:21:05
まぁ、その不動産会社がどう説明したか知りませんが、契約時売主、買主が顔を合わせないなんて普通の事ですよ。

法で契約は自身の自宅か不動産会社の事務所でしなければなりません。
そうなると、その足の悪いお婆さんに事務所に来てくれとはいいにくいから、不動産会社はお婆さんの自宅に訪問するでしょう。貴方はお婆さんの自宅では契約はできません。
また、お互いに働いているような方だと、有給取って休みを合わせますか?
そう言う場合は不動産会社は各々の都合がいい日程で契約書を持ち回りサインを頂くのは、普通にある事です。
それに、買主に対しては契約前に重要事項説明と言うのがあって、小一時間かかります。
売主は自分の物件だから、それを聞く必要はない。
そんな物に売主を突き合わせるのも酷です。
手付金については、領収書や預かり書を持って、確かに預かった事を証明します。
契約に司法書士なんか立てません。
お婆さんが認知症などで、自分で判断できない時は必要ですが、そうではないのに認知症のように言われたら、そりゃ怒りますよね。

売主、買主、司法書士が顔を合わせるのは、契約時ではなく、取り引き日です。
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A 回答日時: 2024/5/7 20:13:30
いい加減な不動産屋さんですね。

3ヶ月待てば、おばあちゃんと不動産屋さんの媒介契約が切れると思うので、その頃に、おばあちゃんと直接相談してみたら?
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A 回答日時: 2024/5/7 20:02:26
本当に欲しい物件ならばごねずに黙って買うべきだとは思う。
確かに契約時に司法書士立会は普通無いね、買主さんの知り合いとか?

契約時に契約書の指摘も悪いね、何のために先に送ってんだよ。とはなる。

売主に直接会いに行くのもアウト、普通の売主であればこれ大問題。おばあちゃんの寛大な心に感謝。

多分、業者側の条件に従って相当下手に出なければもう買えないじゃ無いのかなと思う。
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A 回答日時: 2024/5/7 19:57:51
売るかどうかを決めるのは相手の自由なので、相手の条件に納得が出来なくても受け入れるしかない。
それができないなら買うのはあきらめるしかない。
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