教えて!住まいの先生
Q 能登半島地震で家屋損壊しました。 基礎が日を追うごとに地面にめり込み、家が傾いていきます。 廊下が沈み込みにひっぱれちぎれて今にも抜けそうになっています。
また、サッシ戸がどの場所でもほとんど開かないため、また閉まらず全部防水テープで
止めてあります。家が真っ二に割れそうです。
1度目の罹災判定は「一部損壊」、気を取り直し挑んだ2度目は「準半壊」。
これでは、公費解体など必要な支援を受ける事ができません。
2度、建築会社の人に見てもらい「梁から柱が抜けそうで危険」
「半壊をもらい解体してください」と言われていました。
ここで言うのも申し訳ないのですが、判定に来た若者達ですがしっかり測定器具
を当てて見ていた様子はとてもなく、ほとんど素通りだった気がします。
こちらとしては見て欲しい場所に印を張るなどしていたのですが、しっかり
判定されたとは思えません。
しかし、3度目の申請はよほど不服の根拠がしっかり固まっていない限り
出来ないと言いますし。
何か良い方法は無いものでしょか?
止めてあります。家が真っ二に割れそうです。
1度目の罹災判定は「一部損壊」、気を取り直し挑んだ2度目は「準半壊」。
これでは、公費解体など必要な支援を受ける事ができません。
2度、建築会社の人に見てもらい「梁から柱が抜けそうで危険」
「半壊をもらい解体してください」と言われていました。
ここで言うのも申し訳ないのですが、判定に来た若者達ですがしっかり測定器具
を当てて見ていた様子はとてもなく、ほとんど素通りだった気がします。
こちらとしては見て欲しい場所に印を張るなどしていたのですが、しっかり
判定されたとは思えません。
しかし、3度目の申請はよほど不服の根拠がしっかり固まっていない限り
出来ないと言いますし。
何か良い方法は無いものでしょか?
質問日時:
2024/5/8 00:52:27
解決済み
解決日時:
2024/5/11 08:01:37
回答数: 5 | 閲覧数: 259 | お礼: 100枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/5/11 08:01:37
耐震診断と補強の専門資格である耐震診断資格者の建築士に依頼して、耐震診断を受けて補修が不能の判定を受けたら、それを根拠に罹災判定不服の行政不服審査法から行政裁判をして役所の罹災判定に換えて適切な判定を裁判所に求めることは出来ます。
まずは、耐震診断資格者の建築士に依頼して、建物および基礎の診断を受けることをお勧めします。
なお、石川県では耐震診断には補助金制度がありますから、これも耐震診断資格者の建築士に相談してみてください。
https://www.pref.ishikawa.lg.jp/kenju/taishinportal/documents/2024taisinsien.pdf
人情としては公費解体・整地後に住宅再建支援金600万円が付く建築案件の地震被害住宅への相談ですと、地場の耐震診断/耐震改修計画立案の有資格の工務店などはじゃけにはしないと思いますし、地場の工務店は役所に顔があります。
まずは、耐震診断資格者の建築士に依頼して、建物および基礎の診断を受けることをお勧めします。
なお、石川県では耐震診断には補助金制度がありますから、これも耐震診断資格者の建築士に相談してみてください。
https://www.pref.ishikawa.lg.jp/kenju/taishinportal/documents/2024taisinsien.pdf
人情としては公費解体・整地後に住宅再建支援金600万円が付く建築案件の地震被害住宅への相談ですと、地場の耐震診断/耐震改修計画立案の有資格の工務店などはじゃけにはしないと思いますし、地場の工務店は役所に顔があります。
回答
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A
回答日時:
2024/5/8 09:12:36
熊本地震の時も、阿蘇の方で、液状化で家が傾いて住むことができなくなっているのに、一部損壊の判定しかもらえなくて、住民が怒っているということを聞きました。
なんで、一部損壊かというと、地盤が緩くて家が傾いていても、家の形は保っていて、きれいだったからです。
なんでも東日本大震災が基準になっていて、直下型地震の基準になってないからこんなことになるのです。
阿蘇の住民は、議員さんに頼んだりしたそうですよ。
なんで、一部損壊かというと、地盤が緩くて家が傾いていても、家の形は保っていて、きれいだったからです。
なんでも東日本大震災が基準になっていて、直下型地震の基準になってないからこんなことになるのです。
阿蘇の住民は、議員さんに頼んだりしたそうですよ。
A
回答日時:
2024/5/8 08:03:31
①、東日本大震災の経験者ですが、建物外観からの判断で耐震診断者が、
診断要領で判定をします。故に建物内の基礎の自沈や天井や小屋裏まで
確認はしません。再度固定資産税係か担当窓口へスマホで写し相談する。
②、建築会社の方の意見が正しい意見かは解りません。県外も県内の都
道府県の診断士で建築士が、ボランテァ-で派遣され報告書を出します。
不服は市内の一級建築士の個人設計事務所へ相談し同席依頼もあります。
診断要領で判定をします。故に建物内の基礎の自沈や天井や小屋裏まで
確認はしません。再度固定資産税係か担当窓口へスマホで写し相談する。
②、建築会社の方の意見が正しい意見かは解りません。県外も県内の都
道府県の診断士で建築士が、ボランテァ-で派遣され報告書を出します。
不服は市内の一級建築士の個人設計事務所へ相談し同席依頼もあります。
A
回答日時:
2024/5/8 07:39:47
液状化による損壊ですかね?
基礎を嵩上げすることで、建物を救えないか、専門家に見てもらうと、建物救えるかもしれません。
一度建築士に相談されたら良いかと思います。
震災時の建築診断は、住むことの危険性を判断するだけなので、ジャッキアップできるのかをみてもらうと良いかと思います。
基礎を嵩上げすることで、建物を救えないか、専門家に見てもらうと、建物救えるかもしれません。
一度建築士に相談されたら良いかと思います。
震災時の建築診断は、住むことの危険性を判断するだけなので、ジャッキアップできるのかをみてもらうと良いかと思います。
A
回答日時:
2024/5/8 01:02:33
基準を把握して実際の状況と照らし合わせてみてはどうでしょう
参考
https://www.bousai.go.jp/taisaku/pdf/r306higai_nintei.pdf
https://www.bousai.go.jp/kaigirep/kentokai/higainintei/01/pdf/shishinall.pdf
参考
https://www.bousai.go.jp/taisaku/pdf/r306higai_nintei.pdf
https://www.bousai.go.jp/kaigirep/kentokai/higainintei/01/pdf/shishinall.pdf
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