教えて!住まいの先生

Q 空き家とその土地(もともと平屋で二階建ての家を増築したもの)を売却しようとしています。

その際に平屋の部分を解体後に購入してもらうとなった場合、その解体費用は譲渡所得金額を計算する上での譲渡費用に含まれるのでしょうか。含まれるか含まれないかでかなり税金が変わって来るので気になっています。
質問日時: 2024/5/16 21:52:14 回答受付終了
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A 回答日時: 2024/5/17 19:24:06
私の空き家処分の経験から、、、

質問者さんの費用で解体して土地の売却なら、
契約書にその旨記載すれば、譲渡費用になります。

契約書なしで解体、更地にして、売却が翌年などになると譲渡費用にならない場合も。

建屋込みで売却し、購入者が、建屋の解体費用を購入費と相殺にする方法もあります。

契約書を明確にしてください。
私は、後者の選択でした。

以上、知り合いの不動産屋(司法書士)に相談結果です。
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A 回答日時: 2024/5/16 22:48:18
現場を見て判断できる建築業に強い弁護士に判断を仰いで下さい。ここで聞いた事を間に受けたらあなたが脱税者になる可能性があります。建築士の人から見ると同じ建物はこの世に一つとしてないそうなので、きちんと自分事として不動産をケースバイケースで管理していかないと後々しんどくなると思います。
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