教えて!住まいの先生
Q 農地売却の流れを教えて下さい。売却会社は太陽光発電のパネルなど取り扱い設置している会社です。
回答
4 件中、1~4件を表示
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A
回答日時:
2024/5/21 17:03:39
まず農転許可が下りるか農業委員会に問い合わせる。
農振地域ではなく普通の調整区域であることが必要になります。
許可が下りる見込みであれば、水利組合から水利権脱退する。
1反で20万円位??脱退金支払いを行う。
農業委員会に農転申請を行う(理由は太陽光発電のパネル設置
申請許可が出れば農地から雑種地になり税金が50倍くらいに上がる
1反で2千円から10万円へ
その後会社と協議して売却交渉をする
うちにも同じパネル設置で同じ内容が来たけど、売却価格は1反で100万円
25%税金払ったり、翌年の収入増で健康保険税、所得税が取られて、雑種地の税金は取られる、水利組合への支払いで殆どチャラで、アホらしくなってやめました。
メリットは草刈りが必要なくなることだけです。
農振地域ではなく普通の調整区域であることが必要になります。
許可が下りる見込みであれば、水利組合から水利権脱退する。
1反で20万円位??脱退金支払いを行う。
農業委員会に農転申請を行う(理由は太陽光発電のパネル設置
申請許可が出れば農地から雑種地になり税金が50倍くらいに上がる
1反で2千円から10万円へ
その後会社と協議して売却交渉をする
うちにも同じパネル設置で同じ内容が来たけど、売却価格は1反で100万円
25%税金払ったり、翌年の収入増で健康保険税、所得税が取られて、雑種地の税金は取られる、水利組合への支払いで殆どチャラで、アホらしくなってやめました。
メリットは草刈りが必要なくなることだけです。
A
回答日時:
2024/5/21 00:14:33
まずは、太陽光パネルの業者と話し合ってください。
市町村の都市計画などで、その農地が青地ではなく、白地で有ることを確認なさってください。
転用許可が出るか調べてください(市町村の農業委員会事務局で相談には乗ってくれます)。
農業委員会が5条許可を出してくれるのでしたら、売買契約を結んで、5条許可証を付けて、所有権移転登記と農地の造成を行います。
その後、パネルの設置ですね。
5条許可を得るときに、条件が付けられることが基本なので、その条件に合うように売買なさってください。
市町村の都市計画などで、その農地が青地ではなく、白地で有ることを確認なさってください。
転用許可が出るか調べてください(市町村の農業委員会事務局で相談には乗ってくれます)。
農業委員会が5条許可を出してくれるのでしたら、売買契約を結んで、5条許可証を付けて、所有権移転登記と農地の造成を行います。
その後、パネルの設置ですね。
5条許可を得るときに、条件が付けられることが基本なので、その条件に合うように売買なさってください。
A
回答日時:
2024/5/19 11:50:27
売却の相手方が、太陽光発電のパネルなど取り扱い設置している会社 ということですね。
農地の売買には市町村の農業委員会の許可が必要です。
注意しなければならないのは、太陽光発電のパネル の設置について、自治体で規制があること。また、太陽光発電のパネル の設置と言いながら、宅地造成して他の目的に使用することです。
農地の売買には市町村の農業委員会の許可が必要です。
注意しなければならないのは、太陽光発電のパネル の設置について、自治体で規制があること。また、太陽光発電のパネル の設置と言いながら、宅地造成して他の目的に使用することです。
A
回答日時:
2024/5/19 11:34:49
農地の売却は以下の流れで進行します。
1. 売却意向の確認:売却を検討している農地の情報を整理し、売却の意向を確認します。
2. 農地の評価:農地の価値を評価します。面積、立地条件、地目などを考慮します。
3. 農地転用許可の取得:農地を他の用途(太陽光発電所設置など)に使うためには、農地転用許可が必要です。都道府県知事から許可を取得します。
4. 売買契約:売買価格、引渡し時期などを決定し、売買契約を結びます。
5. 売買代金の支払いと引渡し:売買代金が支払われ、農地の引渡しが行われます。
6. 売買契約後の手続き:不動産登記を行います。
注意点として、農地転用許可は取得が難しい場合もあります。また、売却後の税金対策も重要です。専門家の意見を求めることをお勧めします。
※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
1. 売却意向の確認:売却を検討している農地の情報を整理し、売却の意向を確認します。
2. 農地の評価:農地の価値を評価します。面積、立地条件、地目などを考慮します。
3. 農地転用許可の取得:農地を他の用途(太陽光発電所設置など)に使うためには、農地転用許可が必要です。都道府県知事から許可を取得します。
4. 売買契約:売買価格、引渡し時期などを決定し、売買契約を結びます。
5. 売買代金の支払いと引渡し:売買代金が支払われ、農地の引渡しが行われます。
6. 売買契約後の手続き:不動産登記を行います。
注意点として、農地転用許可は取得が難しい場合もあります。また、売却後の税金対策も重要です。専門家の意見を求めることをお勧めします。
※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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