教えて!住まいの先生

Q 相続による不動産名義の変更について 質問です。 父が亡くなり名義を母に変更します。 子供は私含め2人で法定相続人は

3人となりますが、預貯金もさほど多く無いため相続割合は100% 母の予定です。

この場合の不動産名義変更でも
法定相続人 全ての住民票や印鑑証明は
委任状は必要ですか?

不動産名義変更に必要な書類など
教えてください。
質問日時: 2024/5/28 07:13:20 解決済み 解決日時: 2024/5/31 09:10:33
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/5/31 09:10:33
・全てお母さまが相続する、という内容の遺産分割協議書を作り、3人で署名捺印(実印)する。
・お父さまの産まれてから亡くなるまでの戸籍謄本をそろえる。
・相続人全員の現在の戸籍謄本をそろえる。お父さまの戸籍に入っていた人はお父さまの一揃いの戸籍謄本で兼用できる。
・相続人全員の印鑑証明をそろえる。

こんだけあれば相続手続きはお母さま単独でできます。
あとは相続登記申請書を書いて、登記事項証明書(法務局で取得可能)と固定資産評価証明書(固定資産税通知書や名寄帳)を添えて持っていけば相続登記できるんじゃないかな。一応法務局に問い合わせてみて。場合によっては事前予約が必要だし。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/5/31 09:10:33

詳しくありがとうございました^_^

回答

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A 回答日時: 2024/5/28 12:11:11
お父様の戸籍すべて
相続人の現在戸籍
相続人の印鑑証明書
が必要です。

これをもとに遺産分割協議書を作成します。
あとは登記申請書を作成して法務局に出します。

難しいと感じれば、司法書士に依頼してください。
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A 回答日時: 2024/5/28 09:27:36
相続の基本の話になるのですが、父が亡くなった時点で母1/2、子1/4、子1/4と自然と相続しています。
これを法定相続と言い、何もやらなくても法律で決まっている持分を法定相続人は勝手に相続してしまっているのです。
これを母一人に相続させようと思った場合、子2人は各1/4の相続権を母親に譲ると言う事になりますから、子2人はそのような内容の遺産分割協議書に署名捺印をする必要があります。
また名義変更には実印+印鑑証明書が求められていますので法定相続人は準備する必要があります。
住民票や委任状は必要ありません。

今回の話とは違い、法定相続通りの持分で子2人も相続する場合は、遺産分割協議書や印鑑証明書は不要になります。
要するにどのように相続するかで書類が変わってくると言う事です。
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