教えて!住まいの先生

Q ''賃貸人は賃借人の滞納額が2ヶ月分に達した時、催告の上契約を解除することができる''

と賃貸を借りた時の説明書に書いてあるのですが、もし2ヶ月分滞納してしまった場合裁判なしで通知もなく契約を解除される事はありますか?
催告書を送られてきた事はないです
質問日時: 2024/6/9 19:02:59 解決済み 解決日時: 2024/6/27 13:50:27
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/6/27 13:50:27
あります。
元々裁判は賃貸借契約の解除を求めるのでは無くて、強制退去を求める裁判です。

裁判関係無く、2ヶ月過ぎて3ヶ月目には、賃貸借契約の解除は可能です。
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回答

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A 回答日時: 2024/6/9 21:35:33
無理です。
そんなのは、ただの脅し文句です。
現実的には、居住権侵害に当たりますので、したくても出来ません。
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