教えて!住まいの先生
Q 祖父母から土地と家屋の親族売買したくいくつか質問させてください。 土地の所有者:祖母 固定資産評価額:800万円 土地に建っている家屋の所有者:祖父 固定資産評価額:110万円
①売買の価格について
土地と家屋合わせて910万円、こちらに【固定資産税評価額÷0.7×0.8】の1040万円での売買は一般的にみなし贈与にあたらない適正な売買金額という考え方で合っていますでしょうか?
②年間110万円の贈与税の非課税枠があると思うのですがこちらの1040万円から引いて930万円で売買しても問題ないでしょうか?
③できれば700万円くらいで売買したいというの祖父母と私での共通認識があります。この場合オーバーして支払う300万円ほどの金額を3年に分けて祖父母から贈与(実質返還)されることは問題ないのしょうか?
諸事情により相続などの手続きは取れないです。
祖父母が生きているうちに名義を完全に自分(孫)に変更したいと考えております。
よろしくお願い致します。
土地と家屋合わせて910万円、こちらに【固定資産税評価額÷0.7×0.8】の1040万円での売買は一般的にみなし贈与にあたらない適正な売買金額という考え方で合っていますでしょうか?
②年間110万円の贈与税の非課税枠があると思うのですがこちらの1040万円から引いて930万円で売買しても問題ないでしょうか?
③できれば700万円くらいで売買したいというの祖父母と私での共通認識があります。この場合オーバーして支払う300万円ほどの金額を3年に分けて祖父母から贈与(実質返還)されることは問題ないのしょうか?
諸事情により相続などの手続きは取れないです。
祖父母が生きているうちに名義を完全に自分(孫)に変更したいと考えております。
よろしくお願い致します。
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/6/16 18:46:18
・所有者が違うので土地と家屋を個別に考える必要がある
・土地の評価額は税務署が定めた路線価から算定or税務署が定めた倍率×固定資産税評価額
・家屋の評価額は固定資産税評価額をそのまま用いる
・複数年度に跨がるという概念はないため、3はない
・親族においては低廉譲渡が問題になる
・土地の評価額は税務署が定めた路線価から算定or税務署が定めた倍率×固定資産税評価額
・家屋の評価額は固定資産税評価額をそのまま用いる
・複数年度に跨がるという概念はないため、3はない
・親族においては低廉譲渡が問題になる
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