教えて!住まいの先生

Q ①無償で土地を貸した場合、固定資産税金払うのは 貸す方ですか?借りる方ですか?

②無償で貸した土地に 不法投棄のものが捨てられていた場合、そういった物の管理をする、処分するのは 貸している方ですか?借りている方ですか?
質問日時: 2024/6/11 21:57:07 回答受付終了
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A 回答日時: 2024/6/17 16:48:02
・当事者間で決めることなので何ともですが、納税義務者という意味では貸主になります
・契約に謳っている内容次第だが、借主には善管注意義務が発生すると思う
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A 回答日時: 2024/6/17 13:41:05
貸す相手との契約です
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A 回答日時: 2024/6/12 13:44:10
無償で貸すことを使用貸借といいます。

①これはどちらが支払っても構いません。
借主が支払っても、固定資産税程度ならば使用貸借とできます。
「賃貸借契約書で相当額を借地料として徴収し、その金で貸主が納付する形」にする必要は全くありません。あくまでも使用貸借契約で誰が支払うか決めておけばよいです。

②基本的に借主です。
ゴミが不法投棄されたからといって「貸主は借主に対してこれを是正して土地を使用できるようにする責任」など生じません。
その様な問題に関しても使用貸借契約書を作成して、細かく決めておくことです。
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A 回答日時: 2024/6/11 22:14:57
どちらも所有している人にあります。つまり貸す側です。

固定資産税の請求は土地の登記上の所有者に届きます。
借りている人に対してその納付書を回したところで、固定資産税ということなら支払い義務があるのは貸している側なので、借りている方は知ったこっちゃないのです。
借主に負担させたいなら、賃貸借契約書で相当額を借地料として徴収し、その金で貸主が納付する形になります。

また、不法投棄については、借主のゴミなら貸主の責任で借主に処理をさせる、投棄者が不明なら投棄者を貸主が捜して投棄者に処理させる、どうしても不明なら貸主の負担で貸主が処理する必要があります。
不法投棄のゴミがある状態というのはその土地を利用する上で障害になるものです。いわば瑕疵ですから、貸主は借主に対してこれを是正して土地を使用できるようにする責任があります。誰が捨てたかわからないゴミがあるときに不利なのは借主ではなく貸主の側です。

不動産には固定資産税はかかりますし、フェンスなどで仕切られていたり入口に側溝の蓋などがあればそれが破損することもあります。雑草が生えることもありますから、管理には手間暇かかります。貸しているということは手間と金ばかりかかって自分はその土地を使えないのですから、タダで貸すなら親戚までですね。
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