教えて!住まいの先生
Q 固定資産税、都市計画税の小規模住宅用地の特例について質問です。 用途地域が「準工業地域」の土地に建っている住宅(戸建て)の場合、小規模住宅用地の特例は適用されるのでしょうか。
固定資産税→課税基準の1/6に
都市計画税→課税基準の1/3に
ここで言う「住宅用地」というのが、用途地域が住居系であることを指すのか、地目が宅地であること指すのかが分からず質問させていただきました。
無知のためとんちんかんな質問でしたら申し訳ありません。
補足
都市計画税→課税基準の1/3に
ここで言う「住宅用地」というのが、用途地域が住居系であることを指すのか、地目が宅地であること指すのかが分からず質問させていただきました。
無知のためとんちんかんな質問でしたら申し訳ありません。
小規模住宅用地の特例は建物ではなく土地にかかる税金の話ですね。
意図としては、準工業地域に住宅が建っていればその土地は住宅用地という扱いになるのかどうかが知りたいです。
質問日時:
2024/6/12 19:36:45
解決済み
解決日時:
2024/6/13 10:19:19
回答数: 4 | 閲覧数: 119 | お礼: 100枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/6/13 10:19:19
どちらでもありません。現況地目になります。
用途地域でしばられますと、駅の近くのマンションは商業地域でしょうから特例か受けられなくなってしまい、おかしなことになります。
また、登記地目に引きずられる事もありません。
用途地域でしばられますと、駅の近くのマンションは商業地域でしょうから特例か受けられなくなってしまい、おかしなことになります。
また、登記地目に引きずられる事もありません。
質問した人からのコメント
回答日時: 2024/6/13 10:19:19
ありがとうございます。
用途地域や登記地目ではなく現況地目によって適用されるということ理解できました。
回答
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A
回答日時:
2024/6/13 04:02:50
住宅用地の特例が適用されます
A
回答日時:
2024/6/12 20:05:22
どちらでもないです
A
回答日時:
2024/6/12 19:56:34
☆、質問の用途地域関係なく、小規模住宅用土地の非課税緩和で、建物
があると土地の200㎡までが1/6の固定資産税で超えた分や都市計画税が
1/3です。一般住宅更地は固定資産税1/3で都市計画税が1/2なはずです。
また家屋の延べ床面積の10倍が上限の緩和なようです。詳しくは役所へ。
があると土地の200㎡までが1/6の固定資産税で超えた分や都市計画税が
1/3です。一般住宅更地は固定資産税1/3で都市計画税が1/2なはずです。
また家屋の延べ床面積の10倍が上限の緩和なようです。詳しくは役所へ。
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