教えて!住まいの先生

Q アパートの老朽化に伴い立ち退いて欲しいと言われたのですが、その際、立ち退き料は契約上、出せませんと言われました。 状況が複雑なので箇条書きで説明します。 ・父と母で住んでいる一軒家の借家

・今回父が亡くなり引き落としなど母に変更してもらうため不動産屋に連絡したところ「良い機会だから」と立ち退きを言われた
・立ち退きはすぐではなく話し合いで期限を決めたいと言われた
・立ち退き料は契約上出せないと言われたが、父が昔に契約したため探しても契約書は見つからなかった

お聞きしたいのは、立ち退き料が出ないという件についてです。
①契約書がないため、契約上と言われたら従うしかないのでしょうか?
②立ち退きの期限を設けられたら立ち退き料は出ないのでしょうか?
③とても引越し費用は出せません。経済的に困っているのに大家さんのいう期限に立ち退き料なしで立ち退かなければいけませんか?

不動産や弁護士さん、また専門的に詳しい方よろしくお願いします。
補足

話し合った結果ですが、
①大家さんは老朽化に対しこれ以上費用(修理など)をかけるつもりはない。
②期限を決めて退去して下さい
③そもそもお父様との契約だった(母とは入居後に再婚)
④再婚するとき母も暮らすことに大家さんの許可をとったことについては、心情的なものだっただけ
⑤生前の父と老朽化について話し合っていた(詳細な内容はなかったと思われる)

と、以上のことばかり繰り返し言われていたので、また来ますといって帰りました。

今は弁護士さんに相談したところです。
とりあえず父が持っているはずの契約書が無くなっているので、不動産屋が持っている契約書のコピーをもらって来て欲しいといわれました。

質問日時: 2024/6/17 17:51:20 解決済み 解決日時: 2024/6/24 07:29:46
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/6/24 07:29:46
①契約書がないため、契約上と言われたら従うしかないのでしょうか?

契約書は2部作って、家主と借主が持つので、家主が持っているはずです。
3年といった期間を設けた定期借家ではないですよね?
何年も住んでいますか?


②立ち退きの期限を設けられたら立ち退き料は出ないのでしょうか?

上記①のような定期借家ではなく、普通借家契約の場合、家主から退去を求められて、それに従わないといけないのは、正当事由がある場合です。
倒壊の恐れがあるくらい老朽化しているとか、家賃滞納があるとか、です。
単に古いというくらいでは正当事由としての老朽化にはあたりません。
老朽化を正当事由にように言ってくる家主、管理会社が多いですが、ほとんどは見た目に古い程度です。
老朽化といっても築年数はどのくらいでしょうか。
耐震診断をして危なければまずは補強工事を検討するべきです。家賃を取っているんですから。
その上で、工事費が高額になり、延びた耐用年数による家賃収益で工事費が払えないないということを試算して、初めて正当事由による老朽化と言えます。


③とても引越し費用は出せません。経済的に困っているのに大家さんのいう期限に立ち退き料なしで立ち退かなければいけませんか?

上記②のように普通借家契約なら、納得できないなら、家主がいう期限を守る必要もないですし、そもそも、退去する必要すらありません。
普通借家契約で正当事由がなければ、家主から契約解除はできないです。
できないからといって、立退料を出さないといけないという決まりもありません。
出ていく理由がなく、出ていく気持ちもない借主に対して、その気になってもらうための手段が立退料です。


智恵袋でいろいろな回答が集まるでしょうから、それらを整理して、文章にしておき、市の法律無料相談とか、法テラスという弁護士さんの無料相談を利用して、家主に対抗した方がいいですよ。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/6/24 07:29:46

回答して下さった方々に感謝です。

回答

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A 回答日時: 2024/6/18 08:02:39
①いいえ
②いいえ
③いいえ

亡くなられた父の賃貸借契約(居住権、借家権)は母に引き継がれ継続して居住出来ます。なので大家不動産屋から立ち退きを要求されても拒否すればいいだけです。大家不動産屋から納得のいく内容(立ち退き料等)が提示されたら応じればいいです。
建物賃貸借契約には法律の定めがあり契約書の有無は必要ありません。また、立ち退き料は出さないと記載されていても無効です...
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A 回答日時: 2024/6/17 19:27:13
総合的な不動産会社に勤めています。

他の方の補足として、

貸主から解約するには、①正当事由、②6ヶ月前通知の両方が必要です。

仮に貸主から解約できるとか、更新できないような借りている側に不利な契約条文があったとしても、それは借地借家法で無効となります。
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A 回答日時: 2024/6/17 18:26:02
他の方の回答の通り、その建物が倒壊の危険があるとか、同様に手入れしても安全に使って貰う事が出来ないぐらい朽廃している、という状態で初めて貸主側からの解除の正当事由になります。

ただこれは事由として認められるだけであって、正当である=補償しなくてもよいという意味ではありません。

なのでそこまで朽廃していなければ立退く必要はありませんし、立退くにしてもいくらかの補償はしてもらうべきですね。
半年分ぐらいの家賃免除とか、取り壊すのであれば原状復旧の意味が無いので敷金全額返還とか。
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A 回答日時: 2024/6/17 18:22:18
契約書に「立ち退き料」って明記してあるケースのほうがレアだと思いますよ(笑)。
家主は出ていってほしい、店子は出ていっても良いんだけど、引っ越し代や新しい物件借りる一時金がない。
こういう場合に家主が一時金を負担したり、何ヶ月か家賃を棒引きして一時金に充ててもらうといった話し合いが行われることがあります。
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