教えて!住まいの先生
Q 三重県志摩市に在る賃貸の家で借主が約3年間 家賃を払わず 家財道具を置いたまま 音信不通で、次の方に家を貸したいのですが 置き去りとなった家財道具は処分可能か!について質問です。
借主が音信不通となってからの家のメンテ(風通しや掃除、家周りの草刈り等に通っています)を毎月 奈良から行ってしてますが 掃除の邪魔になる物が多く 家を長持ちするためにも 全部廃棄処分して次の人にお貸ししたいのですが!
どこに この家財道具の処分の可能かのジャッジをして貰えれば良いのか?
教えて貰えれば ありがたいです。
どこに この家財道具の処分の可能かのジャッジをして貰えれば良いのか?
教えて貰えれば ありがたいです。
回答
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A
回答日時:
2024/6/19 12:48:51
大家です。
>置き去りとなった家財道具は処分可能か!について質問です。
本来は勝手に処分してはいけません。
告知して、大家が保管して、時期が来たら処分ってことになります。
うちはいわゆる夜逃げ?状態の部屋で空にするのに弁護士に依頼して1年ほどかかりました。
費用もかかりました。
さて、本来はそういう手順ですがどうするかはあなた次第です。
>置き去りとなった家財道具は処分可能か!について質問です。
本来は勝手に処分してはいけません。
告知して、大家が保管して、時期が来たら処分ってことになります。
うちはいわゆる夜逃げ?状態の部屋で空にするのに弁護士に依頼して1年ほどかかりました。
費用もかかりました。
さて、本来はそういう手順ですがどうするかはあなた次第です。
A
回答日時:
2024/6/19 11:14:52
残置物の処分は大変ですね。
まず賃貸契約書を確認してみて、残置物があった場合は、賃借人は所有権を放棄できる等の文言があるかの確認をして下さい。
あれば処分可能ですが、弁護士等に相談して法的根拠の確認は取った方が賢明かと思います。
文言が無いと勝手に処分は出来なくなります。
契約書に連帯保証人の記載があれば、請求もしくは処分の依頼をしてみましょう。
それも難しい場合は賃貸契約解除だけでも保証人と取り交すのが良いかと思います。
連帯保証人も文言も無い場合は、民事的に訴訟を起して強制執行での残置物処分は可能です。
賃貸借契約解除⇒残置物処分の強制執行申し立ての流れになると思います。
裁判所から許可が下りれば処分可能となります。
一度、弁護士に相談をしてみるのも解決に近づくと思います。
まず賃貸契約書を確認してみて、残置物があった場合は、賃借人は所有権を放棄できる等の文言があるかの確認をして下さい。
あれば処分可能ですが、弁護士等に相談して法的根拠の確認は取った方が賢明かと思います。
文言が無いと勝手に処分は出来なくなります。
契約書に連帯保証人の記載があれば、請求もしくは処分の依頼をしてみましょう。
それも難しい場合は賃貸契約解除だけでも保証人と取り交すのが良いかと思います。
連帯保証人も文言も無い場合は、民事的に訴訟を起して強制執行での残置物処分は可能です。
賃貸借契約解除⇒残置物処分の強制執行申し立ての流れになると思います。
裁判所から許可が下りれば処分可能となります。
一度、弁護士に相談をしてみるのも解決に近づくと思います。
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