教えて!住まいの先生

Q 相続税について質問です 父が亡くなり住居・土地の不動産を相続しました 固定資産税 課税明細書には 所在地↓評価額 20,429,042円

固定資産税↓現年度課税標準額 4,015,801円 となっています
相続財産土地の金額は 20,429,042円 4,015,801円 の何方になるのですか?
補足

追伸
皆様 ご回答、有難う御座います

質問に抜けが有ります
都市計画税↓現年度課税標準額 8,031,604

相続財産土地の金額は 20,429,042円 12,047,405円 の何方になるのですか?

質問日時: 2024/6/22 21:14:27 解決済み 解決日時: 2024/6/24 13:20:48
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/6/24 13:20:48
こんにちは。都内で不動産経営をしている者です。

1)戸建住宅の相続税評価額は、
土地については相続税路線価、建物については固定資産税評価額を用いるのが一般的です。

2)通常、固定資産税の課税明細には、土地の評価額(固定資産税評価額)と建物の評価額(固定資産税評価額)は別々に記載されていますので。建物については建物の課税明細の評価額を使えば良いと思います。

★相続税路線価については下記のHPから調べられますが、もし計算の仕方が分からない場合は、税理士に相談するか、お近くの税務署の代表番号に電話し音声案内で1番を押しますと、国税局の電話相談センターに繋がりますのでそちらで相談されると良いと思います。
https://www.rosenka.nta.go.jp/index.htm

以上、ご参考になれば幸いです。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/6/24 13:20:48

ご回答、有難う御座いました

税理士に確認したところ評価額 20,429,042円×1.1で計算するという事でした

回答

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A 回答日時: 2024/6/23 01:51:10
固定資産税の評価額から相続税の評価額を如何にして導き出すかということなら
・土地の市街地なら、税務署が示している路線価から計算するor郊外の場合は固定資産税評価額に税務署が決めた数字を掛け合わせた数値
・家屋は、そのまま固定資産税評価額を用います
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