教えて!住まいの先生
Q 建て替え不可の土地の相続手続きについて 父が春に他界しました。財産については預貯金はほぼなく残された母が住む30坪ほどの土地家屋があります。子供は姉である私県外 妹実家近く持ち家です。
この土地家屋は、建て替えが出来ない場所であること、母亡き後更地にしても狭く売却も難しいかと思います。
このような場合、何をどうすべきか全くわかりません。
①まずは父から母85歳に名義変更し、その後は母亡き後に考える。
②とりあえず3年の猶予期間までは何もせず、その後実家近くに住む妹名義に変更して妹の自由にしてもらう。もしくは姉妹共同名義にして、2人の負担で更地にする。
行政書士さんに依頼して手続きすると10万ほどかかると聞きます。財産とは言い難い土地家屋なだけにどうするのがよいか悩んでおります。
もちろん母生存中は母に住んでもらうこと前提ですし、姉妹ともに相続放棄もいっこうに構いません。
このような場合、何をどうすべきか全くわかりません。
①まずは父から母85歳に名義変更し、その後は母亡き後に考える。
②とりあえず3年の猶予期間までは何もせず、その後実家近くに住む妹名義に変更して妹の自由にしてもらう。もしくは姉妹共同名義にして、2人の負担で更地にする。
行政書士さんに依頼して手続きすると10万ほどかかると聞きます。財産とは言い難い土地家屋なだけにどうするのがよいか悩んでおります。
もちろん母生存中は母に住んでもらうこと前提ですし、姉妹ともに相続放棄もいっこうに構いません。
回答
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A
回答日時:
2024/6/26 19:23:27
無価値の土地を相続するのはいやだから放棄する。と言っても、管理責任は、相続人にあるので、なかなか難しい問題です。
ひとまず、①でいいと思います。
母親が死んでから、隣地のひとに、無償で譲る(登記変更のお金や行政書士、司法書士への費用位は貰う)のが、懸命なのではないでしょうか。隣地のひともタダでも要らない!といわれないように、コミュニケーションしておこう‼️
ひとまず、①でいいと思います。
母親が死んでから、隣地のひとに、無償で譲る(登記変更のお金や行政書士、司法書士への費用位は貰う)のが、懸命なのではないでしょうか。隣地のひともタダでも要らない!といわれないように、コミュニケーションしておこう‼️
A
回答日時:
2024/6/26 18:35:50
まずはお悔やみ申し上げます
妹さんの自由にする、でしたら、最初から相続登記を妹さんにして、お母様のために、配偶者居住権の登記をしてはいかがでしょうか?
妹さんが、気が変わっても、配偶者居住権の登記があれば、お母様を追い出すことはできませんね。
個人的には、相続登記は少ないほうが良いと思います。
妹さんの自由にする、でしたら、最初から相続登記を妹さんにして、お母様のために、配偶者居住権の登記をしてはいかがでしょうか?
妹さんが、気が変わっても、配偶者居住権の登記があれば、お母様を追い出すことはできませんね。
個人的には、相続登記は少ないほうが良いと思います。
A
回答日時:
2024/6/26 17:23:22
お迎えが来る順番は分からないが、妹の意向を確認して
引き継ぐ場合は母と妹の共有、要らないのなら母単有で相続登記をした方が質問者の手から離れやすいのでは、、、
引き継ぐ場合は母と妹の共有、要らないのなら母単有で相続登記をした方が質問者の手から離れやすいのでは、、、
A
回答日時:
2024/6/26 14:45:32
①でも②でもいいけど3年放置とか悪手だからやるならすぐ相続登記。
妹さんが欲しいなら②、要らないなら①のあとお母さまの相続時にみんなで相続放棄。お母さまの兄弟姉妹や甥姪も含めて。
ちなみに今回質問者さんたちは相続放棄しちゃダメ。必要なし。それを2人でやると、今度は相続権がお父さまの兄弟姉妹や甥姪に移っちゃうから。
妹さんが欲しいなら②、要らないなら①のあとお母さまの相続時にみんなで相続放棄。お母さまの兄弟姉妹や甥姪も含めて。
ちなみに今回質問者さんたちは相続放棄しちゃダメ。必要なし。それを2人でやると、今度は相続権がお父さまの兄弟姉妹や甥姪に移っちゃうから。
A
回答日時:
2024/6/26 14:41:48
母親は何と行っているのですか?
A
回答日時:
2024/6/26 14:39:33
母が亡くなった後に、隣地所有者に声をかけて安い値で買ってもらうのが合理的です。
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