教えて!住まいの先生

Q 管理規約に用途の指定がないから事務所使用可能との説明で中古マンション購入しました。 購入する前の申し込み段階でも繰り返し事務所使用の件を確認し、仲介業者から可能であるとのメールももらいました。

契約時の重要事項説明時も同様の説明で、規約には確かに用途指定のないことを確認し、購入しました。

ところが、契約時に説明を受けた管理規約は前年(私が申込をする1年ほど前)に変更されており、用途が住居のみとなっているとのことで、事務所使用できないと管理会社から言われました。

私の売買契約書の中には、用途指定のない古い管理規約のみしか添付されていません。

管理会社に問い合わせると、通常仲介業者は対象物件の重要事項に関する調査依頼をし、最新の規約に基づいて、重要事項説明を行うものなのに、私が購入した物件の仲介業者は、管理会社に問い合わせすらしていない事がわかりました。

これは詐欺ではないか、購入代金と損害賠償を請求すると、仲介業者につたえると、管理組合の理事長が事務所として使えると言った、管理組合に請求しろ、と言っています。

これは、重要事項説明違反ではないのでしょうか?仲介業者が悪いのか、理事長が悪いのか(理事長は言っていないとのこと)、ちなみに売主は、総会とかのを読まずに放置していて、規約が変わったことすら知らなかったと言っています。

以前、上記の質問をしまして、裁判になっていますが、理事長の発言がキーになっていて、理事長の言った言わないで私への過失が減るとはどういうことでしょう。

理事長の発言を信用して売買したなら、仲介業者が理事長に、あなたのせいだ、と争うならわかりますが、そのせいで私の損害賠償に対する過失が減るというのが理解できません。裁判官は何を考えているのでしょう。
補足

なんだか、少しでも相手に有利な事を探しているように感じられてしかたありません。明らかに仲介業者の怠慢、もしくは、事務所使用可能という付加価値を付けて売るために騙したのに。理事長がいいと言ったから、と言われても…理事長は変わるものですから。そんなこと裁判官もわかっていると思うのですけど。意図が全くわかりません。

質問日時: 2024/6/26 16:20:29 解決済み 解決日時: 2024/7/2 01:33:05
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/7/2 01:33:05
理事長は不動産屋の人間では無くて、単なる素人です。
理事長には責任は一切ありません。
例え、理事長が事務所OK と宣言していても、仲介会社はエビデンス資料としてかならずしも、最新の管理規約を取得して、後任者に交付しなくてはいけません。
理事長は何と言おうが関係ありません。

プロの不動産屋が調査して購入者に説明をすることが必須です。

管理規約を取得するには、建物管理会社からお金(5千円〜1万円)を払って取得します。
おそらく、売主が古い管理規約を保有していたので、それを回収し、管理規約代金を浮かせた結果がのの結果になっていると思います。
100パーを、仲介会社が悪いです。

もしくは、売主側に不動産会社が付きていて、その売主側の不動産会社が、客付けの仲介会社に、この管理規約を購入者様に渡して下さいとしたとしたならば、仲介会社では無くて、売主側の不動産会社が100%悪い事になります。

仲介会社がどこからその管理規約を取得したかによります。

尚、不動産に精通していない弁護士は全く使えない弁護士もいます。
私は、不動産経験15年していますが、怒鳴り付けた弁護士が2人います。
本当に素人同然な弁護士でした。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/7/2 01:33:05

ありがとうございました。弁護士頼りないですが、頑張って戦います。

回答

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A 回答日時: 2024/6/26 16:52:14
あなたの意見をそのまま裁判官の判断に疑義を付ければいいと思います。
あなたの依頼した弁護士が無能なのでは?
管理会社に問い合わせて重要事項説明に必要な資料を取らなかったなら、
直近の管理費、修繕積立金の状況や管理状況が分からないので、
仲介業者があなたに行った重説は用をなしていません。
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