教えて!住まいの先生

Q ○○負の不動産の贈与について質問です。 相続した、遠方の田、山、山林を耕作管理しているいとこに 贈与したいです。どんな手続きが必要なのか、無知なので全く

わかりません、教えて下さい、よろしくお願いいたします。
贈与された側に金銭負担がかかるのでしょうか。
質問日時: 2024/6/27 05:21:25 解決済み 解決日時: 2024/6/30 05:56:04
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/6/30 05:56:04
⚪農地の生前贈与は農業委員会か知事の許可が必要

農地を贈与する際には贈与者と受贈者の合意が必要です。
それに加えて、農地法3条により農地の贈与時には農業委員会もしくは知事の許可が必要になります。
贈与をする際には必要書類を農業委員会に提出し、許可を得た後に名義変更手続きを行いましょう。

時価評価損の合計が110万円以内なら非課税。
それを超えた場合は超えた金額に対する税率で贈与税の申告納税が必要です。(受贈者側)

贈与税の申告納税期限は贈与を受けた年の翌年2/1~3/15

贈与税率
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4408.htm
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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/6/30 05:56:04

大変参考なりました。今日にでも、いとこに電話して話し合います。
私関東、いとこ四国です。ありがとうございました。

回答

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A 回答日時: 2024/6/27 05:21:43
不動産の贈与には以下の手続きが必要となります。

・贈与契約書の作成
贈与者と受贈者双方の印鑑証明書が必要になります。契約書には、贈与する不動産の所在地や地番、贈与の理由などを記載します。

・不動産の名義変更
贈与後、受贈者名義に所有権移転登記を行う必要があります。登記申請には、登録免許税の納付が必要です。

・相続税の申告
贈与税は一定額までは非課税ですが、一定額を超える場合は贈与税が課税されます。贈与税の申告と納税が必要になる可能性があります。

受贈者側に直接的な金銭負担はありませんが、上記の登録免許税や贈与税が発生する可能性があります。また、今後の固定資産税や管理費用などの維持費用が発生します。

贈与は生前の財産承継の一環として行われますので、事前に税理士や専門家に相談し、手続きを適切に行うことをお勧めします。

※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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A 回答日時: 2024/6/27 05:21:40
不動産の贈与には、以下の手続きが必要です。

1. 贈与契約の締結:贈与者と受贈者が合意し、贈与契約を結びます。
2. 登記:贈与契約後、法務局で所有権移転登記を行います。専門家(司法書士等)に依頼することが一般的です。
3. 贈与税の申告:贈与税は受贈者が納める税金で、贈与があった年の翌年2月1日から4月16日までに税務署に申告します。

受贈者には、登記手数料や贈与税の負担が発生します。ただし、贈与税は一定の控除がありますので、詳細は税理士等の専門家に相談することをお勧めします。

※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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