教えて!住まいの先生
Q 家の名義変更について質問です。 現在父名義ですが、場所が不便なため、名義を私に変更して二束三文でもいいので売却したいのですが、父が認知症で施設へ入居しています。
この場合、どうにしても名義変更は無理でしょうか?
何か特殊な手段で変更可能でしょうか?
何か特殊な手段で変更可能でしょうか?
回答
5 件中、1~5件を表示
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A
回答日時:
2024/6/28 07:36:11
実母が認知症です、要介護1です。
一人暮らしだった母が施設にお世話に、実家の売却をしました。
お父様の認知症進行はどれくらいでしょうか?
きちんと受け答えできれば売却も可能です。
ウチの場合、売却は嫌がりましたが息子(私の弟)への名義変更は母が了承したので一旦弟名義に、その後、売却しました。
司法書士が施設の母に面会し、母の意思確認をしてくれました。
二度手間になりますが、母名義で残しておくと固定資産もかかってくるし、タイミングよく買ってくれる人がいたので。
一人暮らしだった母が施設にお世話に、実家の売却をしました。
お父様の認知症進行はどれくらいでしょうか?
きちんと受け答えできれば売却も可能です。
ウチの場合、売却は嫌がりましたが息子(私の弟)への名義変更は母が了承したので一旦弟名義に、その後、売却しました。
司法書士が施設の母に面会し、母の意思確認をしてくれました。
二度手間になりますが、母名義で残しておくと固定資産もかかってくるし、タイミングよく買ってくれる人がいたので。
A
回答日時:
2024/6/27 10:18:48
「名義」は表札ではありませんので、「変更」はできません。
登記上は「所有権」を「父」から「質問者」へ「移転」したという登記となり、質問文では「対価」がないようですので「贈与」となります。
土地の路線価及び建物の固定資産評価額から計算した「不動産の価額」を贈与したとみなされますが、「贈与税」は考慮に入れられていますか。
次に、認知症の当事者からの登記の依頼があっても、司法書士は受託しませんので、質問者自身ですべて行う必要があります。
質問者自身が書類を作成するとして、「父が署名捺印すべき書類」は父が能力がない状態ですので、質問者が勝手に作成することは有印私文書偽造及び行使の罪に該当する行為を行うこととなります。
「法律上認められた方法」でその不動産を売却するには、「成年後見人」を選任するしか現行法下ではないということとなります。
登記上は「所有権」を「父」から「質問者」へ「移転」したという登記となり、質問文では「対価」がないようですので「贈与」となります。
土地の路線価及び建物の固定資産評価額から計算した「不動産の価額」を贈与したとみなされますが、「贈与税」は考慮に入れられていますか。
次に、認知症の当事者からの登記の依頼があっても、司法書士は受託しませんので、質問者自身ですべて行う必要があります。
質問者自身が書類を作成するとして、「父が署名捺印すべき書類」は父が能力がない状態ですので、質問者が勝手に作成することは有印私文書偽造及び行使の罪に該当する行為を行うこととなります。
「法律上認められた方法」でその不動産を売却するには、「成年後見人」を選任するしか現行法下ではないということとなります。
A
回答日時:
2024/6/27 10:09:02
認知症ですので、成年後見人制度を利用して売却するしかありません。
質問者に名義を写し、その後第三者に売却した場合には法令違反、犯罪の可能性があります。
万一、質問者に後見人制度を利用せずに、名義変更は違法です。第三者に告発されたら、質問者は、詐欺、私文書偽造罪で逮捕される可能性があります。
質問者に名義を写し、その後第三者に売却した場合には法令違反、犯罪の可能性があります。
万一、質問者に後見人制度を利用せずに、名義変更は違法です。第三者に告発されたら、質問者は、詐欺、私文書偽造罪で逮捕される可能性があります。
A
回答日時:
2024/6/27 09:58:32
認知症の方の名義変更については、以下の点に注意が必要です。
・認知症の方が判断能力を有している場合は、本人の同意が必要です。判断能力がない場合は、後見人の同意が必要となります。
・後見人がいない場合は、家庭裁判所に後見人の選任を申し立てる必要があります。選任された後見人の同意を得て、名義変更の手続きを行います。
・名義変更には、不動産の評価額に応じて印紙税や登録免許税などの税金がかかります。
・認知症の方の財産管理や身上監護を適切に行うため、後見人の選任が望ましいと考えられます。
ご家族で十分に相談し、認知症の方の最善の利益を考えながら、手続きを進めることをお勧めします。必要に応じて、専門家(司法書士や行政書士など)に相談されることをお勧めします。
※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
・認知症の方が判断能力を有している場合は、本人の同意が必要です。判断能力がない場合は、後見人の同意が必要となります。
・後見人がいない場合は、家庭裁判所に後見人の選任を申し立てる必要があります。選任された後見人の同意を得て、名義変更の手続きを行います。
・名義変更には、不動産の評価額に応じて印紙税や登録免許税などの税金がかかります。
・認知症の方の財産管理や身上監護を適切に行うため、後見人の選任が望ましいと考えられます。
ご家族で十分に相談し、認知症の方の最善の利益を考えながら、手続きを進めることをお勧めします。必要に応じて、専門家(司法書士や行政書士など)に相談されることをお勧めします。
※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
A
回答日時:
2024/6/27 09:58:31
認知症の父名義の不動産を売却するには、成年後見制度を利用することが一般的です。成年後見人が任命されると、その人が父の代わりに不動産の売却や名義変更などの法律行為を行うことができます。ただし、成年後見人の任命は家庭裁判所に申し立てる必要があり、手続きには時間と費用がかかります。また、成年後見人は父の利益を最優先しなければならないため、売却価格などについても適正な判断が求められます。
※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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