教えて!住まいの先生
Q 存在しない道が自分の土地の中にあると言われて困っています。 私の所有する土地に市の道があるといわれました。35年ぐらい前から住んでいますが、売却する時はどうすれば良いですか?
回答
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A
回答日時:
2024/6/28 21:30:37
それこそ時効取得の対象じゃないでしょうか
A
回答日時:
2024/6/28 13:46:21
もし本当にあるなら恐らく存在しないのではなく公図には無番地の「道」として表示されているはずです。(表示がないのであればあると言った人にそんな道はないと言って下さい)
まずは法務局の公図を閲覧し存在を確認してからでないとどうにもなりません。
私有地を売却したいなら、先に「道」(赤線里道)を払い下げで購入し登記してからまとめて売却するか、公図の通り「道」を残して私有地部分のみ売却するかのいずれかです。
「道」(赤線里道)は市町村役場の土木課や建設課が法定外公共物台帳を作成して管理していますから、役所で存在の有無を確認できるし払い下げ申請も受け付けてくれます。
まずは法務局の公図を閲覧し存在を確認してからでないとどうにもなりません。
私有地を売却したいなら、先に「道」(赤線里道)を払い下げで購入し登記してからまとめて売却するか、公図の通り「道」を残して私有地部分のみ売却するかのいずれかです。
「道」(赤線里道)は市町村役場の土木課や建設課が法定外公共物台帳を作成して管理していますから、役所で存在の有無を確認できるし払い下げ申請も受け付けてくれます。
A
回答日時:
2024/6/28 13:37:04
☆、質問者の既存宅地が隣接道路が、法務局登記係の地図で診ると存在
することはないとも言えません。その場合は隣の道路に貴方様宅の敷地
が存在する場合もあります。その場合は近隣者の同士で道路管理者との
払い下げや土地交換の手続きをしないで、先祖が無断でただ便利さだけ
で処理をしている場合もあります。その際には土地家屋調査士事務所へ
依頼と相談で、道路や宅地周囲との境界線確定図面後の協議となります。
することはないとも言えません。その場合は隣の道路に貴方様宅の敷地
が存在する場合もあります。その場合は近隣者の同士で道路管理者との
払い下げや土地交換の手続きをしないで、先祖が無断でただ便利さだけ
で処理をしている場合もあります。その際には土地家屋調査士事務所へ
依頼と相談で、道路や宅地周囲との境界線確定図面後の協議となります。
A
回答日時:
2024/6/28 05:16:12
A
回答日時:
2024/6/27 23:28:04
相手が行政(市)なら間違いないのでしょうね。
その土地を買取るか、売却時に市と境界線混濁あり
と表記して売却活動するかでしょうね。
そんな状態の土地買う物好きはいませんから、
市と交渉して、解決してからでないと売却も出来ないでしょうし
あなたも市の土地の分まで固定資産税払ってるのだから
早期に面積確定して税金取り戻さないと、5年で時効だし。
その土地を買取るか、売却時に市と境界線混濁あり
と表記して売却活動するかでしょうね。
そんな状態の土地買う物好きはいませんから、
市と交渉して、解決してからでないと売却も出来ないでしょうし
あなたも市の土地の分まで固定資産税払ってるのだから
早期に面積確定して税金取り戻さないと、5年で時効だし。
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