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Q 中古一軒家で隣人トラブルが起きた物件は告知義務がありますか? 中古一軒家で隣人トラブルを抱え、このように悩んでいる方も多いのではないでしょうか。

中古一軒家で隣人トラブルが起きた物件は売却時にその旨を買主に告知しなければならないのはなぜですか?
質問日時: 2024/6/27 23:35:17 解決済み 解決日時: 2024/6/27 23:37:44
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/6/27 23:37:44
不動産を売買する際には、売主が買主に対して物件の状態を誤解なく伝え、それを買主が理解したうえで売買契約が成立します。 何かしらのトラブルが起きている不動産の場合、そのトラブル内容を買主に伝える告知義務が発生するため、告知は必要であり、基本的にトラブルを隠しての売買はできません。
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A 回答日時: 2024/6/27 23:35:29
中古一軒家で隣人トラブルが発生した場合、売主には以下の理由から、その事実を買主に告知する義務があります。

・民法第570条では、売買契約において「目的物に隠れた瑕疵(かし)があるときは、買主は売主に対して代金の減額を請求することができる」と定められています。隣人トラブルは物件の瑕疵に該当する可能性があります。

・不動産取引では、売主に「重要事項説明義務」があり、物件の瑕疵や欠陥について買主に説明する義務があります。隣人トラブルは重要な事項に該当するため、説明が必要となります。

・万が一、隣人トラブルの事実を隠して売買した場合、買主は「瑕疵担保責任」や「説明義務違反」を理由に、売買契約を解除したり、損害賠償を請求したりできる可能性があります。

したがって、中古一軒家の売主は、隣人トラブルの有無や内容を正確に把握し、買主に対して適切に説明する必要があります。これは、トラブルの未然防止や紛争回避のためにも重要です。

※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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A 回答日時: 2024/6/27 23:35:29
中古一戸建ての売却時には、物件の瑕疵(欠陥)に関する告知義務があります。隣人トラブルもこれに該当し、生活環境に大きな影響を及ぼす可能性があるため、売主は買主に対して事前に告知する必要があります。告知しなかった場合、瑕疵担保責任(欠陥があった場合の責任)を問われる可能性があります。これは、買主が安心して物件を購入できるようにするための法律です。

※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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