教えて!住まいの先生
Q 以下の宅建の過去問で、選択肢「ウ」がなぜ未完成物件について述べていると判断できるのかわかりません。 ※ア、イは理解していますので、ウだけ見ていただいても大丈夫です。 【問題】
宅地建物取引者Aが自ら売主として、B所有の宅地(以下この問において「甲宅地」という。)を、宅地建物取引業者でない買主Cに売却する場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤ってい
るものの組合せはどれか。
ア
Aは、甲宅地の造成工事の完了後であれば、Bから甲宅地を取得する契約の有無にかかわらず、Cとの間で売買契約を締結することができる。
イ
Aは、Bから甲宅地を取得する契約が締結されているときであっても、その取得する契約に係る代金の一部を支払う前であれば、Cとの間で売買契約を締結することができない。
ウ
Aは、甲宅地の売買が宅地建物取引業法第41条1項に規定する手金等の保全措置が必要な売買に該当するとき、Cから受け取る手付金について当該保全措置を講じておけば、Cとの間で売買契約を締結することができる。
1 ア、イ
2 ア、ウ
3 イ、ウ
4 ア、イ、ウ
【解説】
ア
誤り。他人物も、その所有者と売買契約締結すれば、売却可能。
宅建業者は、他人の所有に属する(自己の所有に属しない)宅地・建物については、自ら売主となって、その宅地・建物の売買契約を締結することができません。ただし、その宅地・建物の所有者と物件取得の契約(又は予約)を締結していれば、売却できます。他人物でも当該物件の取得が確実となって、買主に不測の損害が発生するおそれがなくなったからです。取得の契約がなければ売却はできません。
イ
誤り。他人物の所有者と取得の契約あり→代金未払でも売却可能。
宅建業者は、他人の所有に属する(自己の所有に属しない)宅地・建物については。自ら売主となって、その宅地・建物の売買契約を締結することができません。ただし、その宅地・建物の所有者と物件取得の契約(又は予約)を締結していれば、売却できます。この点。物件取得の契約(又は予約)があればよく、代金の支払い・登記の移転・引渡しまで必要ありません。
ウ
正しい。未完成物件→必要な手付金等の保全措置があれば、売却可能。
宅建業者が、未完成の宅地・建物について、自ら売主となって売買契約を締結する場合において、必要な手付金等の保全措置が講じられているときは、売却できます。本肢は正しい内容です。
以上より、誤っているものの組合せはア、イであり、正解は1。
るものの組合せはどれか。
ア
Aは、甲宅地の造成工事の完了後であれば、Bから甲宅地を取得する契約の有無にかかわらず、Cとの間で売買契約を締結することができる。
イ
Aは、Bから甲宅地を取得する契約が締結されているときであっても、その取得する契約に係る代金の一部を支払う前であれば、Cとの間で売買契約を締結することができない。
ウ
Aは、甲宅地の売買が宅地建物取引業法第41条1項に規定する手金等の保全措置が必要な売買に該当するとき、Cから受け取る手付金について当該保全措置を講じておけば、Cとの間で売買契約を締結することができる。
1 ア、イ
2 ア、ウ
3 イ、ウ
4 ア、イ、ウ
【解説】
ア
誤り。他人物も、その所有者と売買契約締結すれば、売却可能。
宅建業者は、他人の所有に属する(自己の所有に属しない)宅地・建物については、自ら売主となって、その宅地・建物の売買契約を締結することができません。ただし、その宅地・建物の所有者と物件取得の契約(又は予約)を締結していれば、売却できます。他人物でも当該物件の取得が確実となって、買主に不測の損害が発生するおそれがなくなったからです。取得の契約がなければ売却はできません。
イ
誤り。他人物の所有者と取得の契約あり→代金未払でも売却可能。
宅建業者は、他人の所有に属する(自己の所有に属しない)宅地・建物については。自ら売主となって、その宅地・建物の売買契約を締結することができません。ただし、その宅地・建物の所有者と物件取得の契約(又は予約)を締結していれば、売却できます。この点。物件取得の契約(又は予約)があればよく、代金の支払い・登記の移転・引渡しまで必要ありません。
ウ
正しい。未完成物件→必要な手付金等の保全措置があれば、売却可能。
宅建業者が、未完成の宅地・建物について、自ら売主となって売買契約を締結する場合において、必要な手付金等の保全措置が講じられているときは、売却できます。本肢は正しい内容です。
以上より、誤っているものの組合せはア、イであり、正解は1。
質問日時:
2024/6/28 12:15:19
解決済み
解決日時:
2024/6/29 14:21:28
回答数: 3 | 閲覧数: 124 | お礼: 500枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/6/29 14:21:28
そもそも8種制限のうち
「自己の所有に属さない物件の契約締結制限」
について定めたのが業法41条-1です。
この「自己の所有に属さない物件」は
①他人の物件
②未完成の建物と未造成の土地
が該当します。
「自己の所有に属さない物件の契約締結制限」
について定めたのが業法41条-1です。
この「自己の所有に属さない物件」は
①他人の物件
②未完成の建物と未造成の土地
が該当します。
質問した人からのコメント
回答日時: 2024/6/29 14:21:28
詳しく教えていただいて助かりました。
ありがとうございました。
回答
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A
回答日時:
2024/6/28 13:23:49
意外と混乱する問題ですね。
まず、宅地建物取引者Aが自ら売主で且つ、B所有の宅地と書いてあるので、この時点で登記されていないので、新築物件の完成前の未登記物件と解ります。
下記のように他人物(他人の敷地)売買でも未完成物件なので、1)の手付金の保全は必要になります。
◎保全措置の内容
上記の金額の要件を満たしたとき、講じるべき保全措置は次のとおり。
1)工事完了前の宅地または建物の売買の場合
手付金等の保全措置としては「銀行等による保証」と「保険事業者による保証保険」の2種類の措置のうち、どちらか一つを講じればよい。
2)工事完了後の宅地または建物の売買の場合
手付金等の保全措置としては「銀行等による保証」と「保険事業者による保証保険」と「指定保管機関による保管」の3種類の措置のうち、どれか一つを講じればよい。
まず、宅地建物取引者Aが自ら売主で且つ、B所有の宅地と書いてあるので、この時点で登記されていないので、新築物件の完成前の未登記物件と解ります。
下記のように他人物(他人の敷地)売買でも未完成物件なので、1)の手付金の保全は必要になります。
◎保全措置の内容
上記の金額の要件を満たしたとき、講じるべき保全措置は次のとおり。
1)工事完了前の宅地または建物の売買の場合
手付金等の保全措置としては「銀行等による保証」と「保険事業者による保証保険」の2種類の措置のうち、どちらか一つを講じればよい。
2)工事完了後の宅地または建物の売買の場合
手付金等の保全措置としては「銀行等による保証」と「保険事業者による保証保険」と「指定保管機関による保管」の3種類の措置のうち、どれか一つを講じればよい。
A
回答日時:
2024/6/28 12:57:07
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