教えて!住まいの先生
Q 新築検討中、軽減措置と減税について質問です。 延べ床面積40㎡以上50㎡未満の小さな平屋(ZEH基準)で、 引き渡しは来年4月ごろの場合 ・固定資産税の軽減措置は対象外
・住宅ローン減税は対象内
という認識はあってるでしょうか?
田舎の住宅街、土地600万・建物本体1300万位になる予定なのですが、
固定資産税はいくらくらい覚悟しておけばよいでしょうか?
という認識はあってるでしょうか?
田舎の住宅街、土地600万・建物本体1300万位になる予定なのですが、
固定資産税はいくらくらい覚悟しておけばよいでしょうか?
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/8/18 00:38:06
合っています。
【新築住宅の住宅ローン控除】OK
床面積40〜50m²
特例居住用家屋に該当=令和6年12月31日までに建築確認を受けている。(1年延長)
確認申請が出来ていれば、住宅ローン控除は受けられます。
ZEH基準なので、毎年ローン残高×0.7%
【固定資産税】損失概算11.7万円
建物本体価格1300万円なので、評価額を仮に650万円とすれば
建物の評価額×1.4%→9.1万円
2年目7.3万円(×0.80補正)
3年目6.8万円(×0.75補正)
(3年間の軽減があれば、4.55万、3.65万、3.4万くらいで、11.7万円くらいが差になります)
土地価格600万円なので、評価額を仮に420万円とすれば
土地の評価額÷6(宅地)×1.4%(税率)→0.98万円
初年10.1万円、2年目8.3万円くらいでは?
【不動産取得税】損失概算25.8万円
建物の評価額マイナス1200万円が、軽減の有無となります。
50m²以上ではないので、軽減なし。
評価額×3%
建物本体価格1300万円なので、評価額を仮に650万円とすれば、19.5万円
もしも軽減があれば(650万-1200万)×3%→0円
土地の面積(住宅の床面積の2倍まで)
建物が該当しないので、軽減なし。
600万円の土地なので、評価額として70%に。宅地で1/2、税率3%
420万÷2×3%→6.3万円
もしも軽減があれば、m²単価×延床面積まで軽減または4.5万円まで軽減
6.3万円-6.3万円→0円
【登録免許税】損失概算7.3万円
建物の所有権保存登記
評価額0.4%→0.15%への軽減が対象外
650万円×0.4%=2.6万円
650万円×0.15%=97,500円
土地の所有権移転登記
建物面積には関係ないので同じ。
600万 ×0.7(評価額)×1.5%(税率)→6.3万円
抵当権設定登記
0.4%→0.1%の軽減税率の対象外
借入金額が1900万円なら。
1900×0.4%→7.6万円
1900×0.1%→1.9万円
これらの税は、住宅ローンに組み込めないので、手持ち資金から出ていくお金が増える事になります。
登録免許税くらいは組み込めるかもしれませんが。
【新築住宅の住宅ローン控除】OK
床面積40〜50m²
特例居住用家屋に該当=令和6年12月31日までに建築確認を受けている。(1年延長)
確認申請が出来ていれば、住宅ローン控除は受けられます。
ZEH基準なので、毎年ローン残高×0.7%
【固定資産税】損失概算11.7万円
建物本体価格1300万円なので、評価額を仮に650万円とすれば
建物の評価額×1.4%→9.1万円
2年目7.3万円(×0.80補正)
3年目6.8万円(×0.75補正)
(3年間の軽減があれば、4.55万、3.65万、3.4万くらいで、11.7万円くらいが差になります)
土地価格600万円なので、評価額を仮に420万円とすれば
土地の評価額÷6(宅地)×1.4%(税率)→0.98万円
初年10.1万円、2年目8.3万円くらいでは?
【不動産取得税】損失概算25.8万円
建物の評価額マイナス1200万円が、軽減の有無となります。
50m²以上ではないので、軽減なし。
評価額×3%
建物本体価格1300万円なので、評価額を仮に650万円とすれば、19.5万円
もしも軽減があれば(650万-1200万)×3%→0円
土地の面積(住宅の床面積の2倍まで)
建物が該当しないので、軽減なし。
600万円の土地なので、評価額として70%に。宅地で1/2、税率3%
420万÷2×3%→6.3万円
もしも軽減があれば、m²単価×延床面積まで軽減または4.5万円まで軽減
6.3万円-6.3万円→0円
【登録免許税】損失概算7.3万円
建物の所有権保存登記
評価額0.4%→0.15%への軽減が対象外
650万円×0.4%=2.6万円
650万円×0.15%=97,500円
土地の所有権移転登記
建物面積には関係ないので同じ。
600万 ×0.7(評価額)×1.5%(税率)→6.3万円
抵当権設定登記
0.4%→0.1%の軽減税率の対象外
借入金額が1900万円なら。
1900×0.4%→7.6万円
1900×0.1%→1.9万円
これらの税は、住宅ローンに組み込めないので、手持ち資金から出ていくお金が増える事になります。
登録免許税くらいは組み込めるかもしれませんが。
質問した人からのコメント
回答日時: 2024/8/18 00:38:06
ベストアンサー遅くなり申し訳ありません。
不動産取得税、登録免許税は意識していなかったので、ご指摘いただき助かりました。
色々と検討しまして、家の大きさはこのまま、
対象外の軽減は受け入れる方向で進めることとなりました。
こちらのアンサーが無ければ心構えが出来なかった部分なので、ベストアンサーとさせていただきます。
回答
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A
回答日時:
2024/6/30 06:19:43
合っています
・固定資産税の軽減措置は、居住部分の床面積が1戸当たり50平方メートル以上
・新築住宅の床面積要件を40㎡以上に緩和する措置は、建築確認の期限を令和6年12月31日までですが、、、
固定資産税は取得価格から導き出されません
・土地については、売主へ日割り精算を求めらます(そこから、予想)
・家屋については、建設資材の単価と施工量次第なので不明です
・固定資産税の軽減措置は、居住部分の床面積が1戸当たり50平方メートル以上
・新築住宅の床面積要件を40㎡以上に緩和する措置は、建築確認の期限を令和6年12月31日までですが、、、
固定資産税は取得価格から導き出されません
・土地については、売主へ日割り精算を求めらます(そこから、予想)
・家屋については、建設資材の単価と施工量次第なので不明です
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