教えて!住まいの先生

Q 賃貸契約に詳しい方(法律など)に質問です。 現在事務所として物件を借りていて数か月後に退去予定で、質問内容は退去にあたっての原状回復及び明渡しについてです。

契約書の中に【本契約における原状とは、契約締結後に乙が設置した設備・什器及び備品を撤去した状態(事務仕様)とし、明渡し時に乙は造作物(床・壁・天井等)の修繕及び撤去義務は負わないものとする】とあります。
この物件を借りる時に飲食店だったものを(甲・乙合意の元)事務所使用に変更しており、その際 壁や柱の位置・形も変更になっています。
この場合、退去時には管理会社側から要望があっても特に柱や壁を元の形もしくは邪魔になりそうな物の撤去をする必要はないという事でよろしいでしょうか?
実は先日管理会社が物件を見に来て原状回復の視察をしているときにボソッとこの壁は邪魔だからどけてもらってとか、この柱は動かせないやつか、などと言っていて撤去を要請してくるのではと不安です。
また、造作物(床・壁・天井等)の修繕及び撤去義務は負わないというのは壁紙についても適用されるとかんがえられますでしょうか?

ご回答よろしくお願いいたします。
質問日時: 2024/7/5 18:06:28 解決済み 解決日時: 2024/8/8 19:20:01
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/8/8 19:20:01
オーナー次第ですね
床・壁・天井やクロスの通常の汚れ以外の場合だけ負担する必要があります
交渉次第で負担無しかな
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