教えて!住まいの先生
Q 離婚時における財産分与について質問致します。先日、土地の財産分与について質問させて頂きましたが、皆様丁寧なご回答ありがとうございました。
本題ですが、家屋の部分はまだ約1,100万のローンが残っており令和6年度の固定資産評価額は約420万でした。
この場合、負債額は約700万となりますが、この負債額についても財産分与の対象となるのでしょうか?
ちなみに家屋の方は結婚後にローンにて新築登記いたしました。
この場合、負債額は約700万となりますが、この負債額についても財産分与の対象となるのでしょうか?
ちなみに家屋の方は結婚後にローンにて新築登記いたしました。
回答
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A
回答日時:
2024/7/20 10:51:58
(元)不動産会社経営の宅建士です。
あなたは、不動産所有での離婚なら、家庭裁判所の調停で離婚手続きをした方が良いですよ。
「財産分与」は法律用語で、調停や裁判などで使用します。
個人が役所へ行って離婚手続きをしただけでは「財産分与」では通りません。
まして返済中であれば、個人同士で役所程度では、銀行が承知しません。
最悪は、「契約違反」として、一括返済を求められます。
これが、調停で結審されれば銀行も、承諾する以外にないのです。
ただ、返済は財産を受けた者が支払うことにはなりますが。
「結婚前に取得」―――なら財産分与とならないかも知れず、調停委員に相談することです。
あなたは、不動産所有での離婚なら、家庭裁判所の調停で離婚手続きをした方が良いですよ。
「財産分与」は法律用語で、調停や裁判などで使用します。
個人が役所へ行って離婚手続きをしただけでは「財産分与」では通りません。
まして返済中であれば、個人同士で役所程度では、銀行が承知しません。
最悪は、「契約違反」として、一括返済を求められます。
これが、調停で結審されれば銀行も、承諾する以外にないのです。
ただ、返済は財産を受けた者が支払うことにはなりますが。
「結婚前に取得」―――なら財産分与とならないかも知れず、調停委員に相談することです。
A
回答日時:
2024/7/19 12:11:05
負債の取り扱いについては配偶者がローンの名義人もしくは保証人になっていない場合は配偶者が負債を支払う義務はありません。
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