教えて!住まいの先生

Q なるべく早めに知りたいです! 人生で1番楽しみにしていたと言ってもいいくらいのマイホーム。 注文住宅で購入し、引き渡し約3ヶ月で一階が雨漏りしてしまいました。

原因は工事中の家具取り付け時に、配管を傷つけてしまった事のようです。
全額メーカー負担で工事してくれるのですが、高いお金を払うのに新築数ヶ月で雨漏りして、壁や天井が穴だらけになってしまったことにモヤモヤしてしまいます。
家代の値引きは可能でしょうか?(5年くらい住んでたら工事費負担で納得出来たと思うのですが…)

雨漏り工事とは別に、全額メーカー補償の工事も一緒にやる事になっています。
メーカーに色々お金を出してもらっているので、気が引けるところもあるのですが、モヤモヤする気持ちが消えないので質問しました。
回答よろしくお願いします。
質問日時: 2024/7/22 13:08:01 解決済み 解決日時: 2024/7/22 20:13:41
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/7/22 20:13:41
もう引き渡しも終わって全額入金も終わっているのに今さら値引きなんてあり得ないです。
不具合個所はメーカー負担で支障のないようキレイに直す。
サービス工事もしてくれるようですし、それ以上の要求は不当要求になる場合もありますよ。
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A 回答日時: 2024/7/22 17:37:05
現役不動産営業マン(宅建・二級建築士・FP資格あり)です。

配管を傷つけてしまっているなら、それは雨漏りではなく配管トラブルなので全く違うトラブルです。

雨漏りは「住宅瑕疵担保履行法」に定める10年保証トラブルですが、配管トラブルは特段の法律規定のない2年保証トラブルですので、質問する時に正確な情報を記載しないと誤った回答になりますよ。

あと、法律的にはハウスメーカーは配管補修と周辺補修をすればいいので、建築代金の値引き(返金)は要求できません。もし値引きを強要するとあなたが刑事罰に問われる可能性あるのでご注意下さい。
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A 回答日時: 2024/7/22 17:17:04
瑕疵担保の責任以外の賠償請求という事ですよね。

可能なのかというと微妙です。おそらく裁判が必要になります。
家具取り付け時にというのことなので一応業者の過失があるわけですから請求すること自体は可能だと思います。

しかし、おそらく業者は応じてはくれないでしょう。
となれば裁判です。

だけど業者が今は認めている過失も裁判になれば話は変わります。業者は主張を変えてきます。そんなこと言ってないとか明確な原因は分からないかったがきちんと補修工事はやったと主張すると思います。

裁判とはそういうものです。裁判に関わったことが無い人はまさか最初の謝罪も何もかも信じられないくらい手のひら返しがよくあるということを知らないと思いますが、そういうことはよくあることです。
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