教えて!住まいの先生

Q 借地権付き建物の所有者ですが 建物を人に貸すために 募集をかけております。 不動産屋を通して 契約をしておりますが それは一般媒介になりますでしょうか。

先日 ちらしかネットかわかりませんが募集をかけたところ 問い合わせがありましたが

居住区に飲食店として使いたいということで希望がありました。

一応 大丈夫な区域ではありますが
固定資産税の上乗せは 借りてに上乗せではなく 貸す方の私が負担することになるといいます。

祖父母の家で長いこと居住用に使っておりましたので 飲食店に貸すのは気が引けて乗る気になれません。
この借り手の方を断って この不動産屋さんも断りたいのですが
契約解除を申し出ても大丈夫でしょうか。

不動産屋さんが悪いということはないのですが 紹介してくれた人と
折り合いが悪くなってきたので 長く不動産屋と付き合うのが難しいのではと
思って 今まだ 誰とも契約をしていないうちに 不動産屋も一緒に解除したいと思っております。

紹介してくれた人は カンカンに怒ってますが 契約解除しても大丈夫でしょうか。

契約自体は3カ月ぐらいになりますが 実際の募集をかけたのは つい最近です。

やっぱり 売買の方に変更したいのですが 不動産屋じたいを変えて
他の不動産屋に変えたいです。

契約解除と 違約金について教えてください。

よろしくお願いします
質問日時: 2024/7/27 14:00:42 解決済み 解決日時: 2024/8/1 02:00:14
回答数: 2 閲覧数: 79 お礼: 25枚
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/8/1 02:00:14
契約次第ですが

長く契約しているのであれば
民法的にも解約金はゼロと思います。

ただし、当方の考え方では
ちょっとやそっとのミスでは契約解除すること無かりけりです

と言うのも今あなたがキチンと継承できているのも悪徳不動産屋で無いことの証で

長らく契約解除はあなたの信用にも関わる行為です
理由も無く切られた、祖父からの付き合いなのに切られた
そう言われ無い為にも
慎重に行うことが肝要です

飲食に借地する場合は近隣の反対やそれなりの税金、心配事も増えますので

住居よう以外は10倍です。
とお断り価格を設定すれば問題ありません

どこか特段の理由が無ければ
変更は慎重にしてください
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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/8/1 02:00:14

ありがとうございました。助かりました。他の方もありがとうございました。良いご回答でした。

回答

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A 回答日時: 2024/7/27 14:51:58
不動産屋との契約は書面を用いてのものでしょうか?であれば、一般媒介か専任かとかは書いてあります
ちなみに、一般でも専任でも専属でも解約は出来ますのでご心配なく
事業用だと税金が上がりますから賃料アップで検討もアリだとは思います
借地権の建物はどうしても安くなってしまいいますので立地がいいなら賃貸のほうがいいかもしれません
がんばってください
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