教えて!住まいの先生
Q 退去費用の請求書の内容に納得がいきません。
契約書にルームクリーニング5万円を退去時に支払うとの記載があり5万円は高いなと思いつつ5万円については支払う用意をしていました。しかし、請求書を見てみると、ウロコ除去5000、カーテンレール交換5000、床の強化清掃10000の合計2万2千円を5万円に追加で支払う必要があると記載されていました。ちなみに1Kに半年住んだだけで、騒音に悩まされての退去となるため別途短期解約違約金10万円も支払います。
そもそも5万円が高すぎるので上記追加分については5万円の範囲内でできるはずだという交渉を管理会社にしようと考えているのですが、私の考えに誤りはないでしょうか。
明細書については上記追加分についてのみ添付されており、5万円分については添付がありませんでした。また、退去立会時に清掃会社がつい最近変わったばかりとおっしゃっていましたし、相場を考慮しても5万円分の清掃費用がかかるとは到底思えません。
賃貸は4物件目ですが、退去時にこのような高額な支払いを請求されたことがないため非常に戸惑っています。皆様のお力添えをいただきたく質問しました。よろしくお願いします。
そもそも5万円が高すぎるので上記追加分については5万円の範囲内でできるはずだという交渉を管理会社にしようと考えているのですが、私の考えに誤りはないでしょうか。
明細書については上記追加分についてのみ添付されており、5万円分については添付がありませんでした。また、退去立会時に清掃会社がつい最近変わったばかりとおっしゃっていましたし、相場を考慮しても5万円分の清掃費用がかかるとは到底思えません。
賃貸は4物件目ですが、退去時にこのような高額な支払いを請求されたことがないため非常に戸惑っています。皆様のお力添えをいただきたく質問しました。よろしくお願いします。
質問日時:
2024/8/1 13:30:15
解決済み
解決日時:
2024/8/31 16:32:48
回答数: 5 | 閲覧数: 301 | お礼: 100枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/8/31 16:32:48
契約書、重説にルームクリーニング代5万円と記載されていて、印を押したのであるならば、ここは減額不可ですね。
ウロコ除去
▶これは見てみないとなんとも言えないです。
カーテンレール
▶壊したんですか?そうでないならば請求理由を説明してもらった方がいいです。
ゆかの強化清掃
▶ゲロとか排泄とかですか??
ちょっと珍しくてわかんないです。
騒音は明確な音がわかるものを提示して、管理会社に対応を求めた上で最終的に退去 というのであれば短期解約違約金も交渉ができそうではあります。
ハウスクリーニング代は外部委託としているところが多く、1式という形で請求しているだとおもうので、5万円でできるはずだ は100%通用する話ではないです。
例えば
清掃業者が管理会社にクリーニングで4万円の請求、ウロトリやフローリングの強化清掃でさらに追加で請求します。
それを、入居者様に利益分追加して請求しているわけですね。
例えて言うと、シャツ1枚1000円のクリーニング代で染み抜き300円だとします。
そもそもクリーニング代高いから染み抜きも無料でやって
というような感じでしょうか?
ただ、1K 5万円は高すぎるのは納得です。2LDKかよって思いますね。
ウロコ除去
▶これは見てみないとなんとも言えないです。
カーテンレール
▶壊したんですか?そうでないならば請求理由を説明してもらった方がいいです。
ゆかの強化清掃
▶ゲロとか排泄とかですか??
ちょっと珍しくてわかんないです。
騒音は明確な音がわかるものを提示して、管理会社に対応を求めた上で最終的に退去 というのであれば短期解約違約金も交渉ができそうではあります。
ハウスクリーニング代は外部委託としているところが多く、1式という形で請求しているだとおもうので、5万円でできるはずだ は100%通用する話ではないです。
例えば
清掃業者が管理会社にクリーニングで4万円の請求、ウロトリやフローリングの強化清掃でさらに追加で請求します。
それを、入居者様に利益分追加して請求しているわけですね。
例えて言うと、シャツ1枚1000円のクリーニング代で染み抜き300円だとします。
そもそもクリーニング代高いから染み抜きも無料でやって
というような感じでしょうか?
ただ、1K 5万円は高すぎるのは納得です。2LDKかよって思いますね。
質問した人からのコメント
回答日時: 2024/8/31 16:32:48
結局すぐに電話をして交渉をしました。内部で協議してまた折り返すとのことでしたが支払期限が過ぎてもなおいまだに連絡が来ません。このまま払わなくてもいいのでしょうか。
高すぎると寄り添って頂きありがとうございました。
回答
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A
回答日時:
2024/8/1 14:34:16
①「契約書にルームクリーニング5万円を退去時に支払う」については、不動産賃貸借契約時に、契約書に貴方が判を押している、つまり貴方が合意している内容なので、ここは貴方に支払いの義務が生じます。もし金額が契約書面に書かれていなければ、金額を争うことは可能ですが、金額まで合意してしまっているので、ここはどうしようもないです。
②「ウロコ除去5000、カーテンレール交換5000、床の強化清掃10000の合計2万2千円については、不動産賃貸借契約上にない項目なので、①とは別に要不要と、金額について争うことは可能です。
但し、①の金額の外数になりますので、貴方ご認識には誤りがあります。
②「ウロコ除去5000、カーテンレール交換5000、床の強化清掃10000の合計2万2千円については、不動産賃貸借契約上にない項目なので、①とは別に要不要と、金額について争うことは可能です。
但し、①の金額の外数になりますので、貴方ご認識には誤りがあります。
A
回答日時:
2024/8/1 14:02:06
払わないという行動は取れますが、払わなくていいということではないですよね。契約したんでしょ?
A
回答日時:
2024/8/1 13:59:06
契約書に記載がある以上、5万円のルームクリーニングは払う必要があります。
1Kであれば高めだとは思いますが、金額を明示して合意契約しており、公序良俗に反したり、消費者契約法に抵触するような過剰な金額とは到底言えないので、裁判で争ったとしても勝ち目は薄いと思います。
ルームクリーニングは、プロの業者を入れて一式行いますので、きれいだから減額されるということはないです。(間取りや面積で単価が決まっている)
逆に通常のクリーニングでは対応しきれないものがあれば、追加で加算されます。
ウロコ除去は浴室等の鏡の清掃のことで、5,000円は高いとは思いますが、機械で研磨洗浄するなら、過剰ではないと思います。
カーテンレールは壊したなら妥当です。
床の強化清掃はその要因を作ったのであれば、仕方ないと思います。
クリーニング5万は契約に基づいた正当な請求で、他2.2万は過失や故意の破損・汚損があったのであれば、おかしな請求でもなく、高過ぎる金額でもないと思います。
ちなみに、騒音での退去ですが、騒音を出している住民のせいであって、管理会社(貸主)のせいではないです。
管理会社(貸主)が間に入って仲裁や注意喚起をしてくれますが、根本としては当事者間のトラブルであって、騒音の責任は騒音元に問うべきことです。
1Kであれば高めだとは思いますが、金額を明示して合意契約しており、公序良俗に反したり、消費者契約法に抵触するような過剰な金額とは到底言えないので、裁判で争ったとしても勝ち目は薄いと思います。
ルームクリーニングは、プロの業者を入れて一式行いますので、きれいだから減額されるということはないです。(間取りや面積で単価が決まっている)
逆に通常のクリーニングでは対応しきれないものがあれば、追加で加算されます。
ウロコ除去は浴室等の鏡の清掃のことで、5,000円は高いとは思いますが、機械で研磨洗浄するなら、過剰ではないと思います。
カーテンレールは壊したなら妥当です。
床の強化清掃はその要因を作ったのであれば、仕方ないと思います。
クリーニング5万は契約に基づいた正当な請求で、他2.2万は過失や故意の破損・汚損があったのであれば、おかしな請求でもなく、高過ぎる金額でもないと思います。
ちなみに、騒音での退去ですが、騒音を出している住民のせいであって、管理会社(貸主)のせいではないです。
管理会社(貸主)が間に入って仲裁や注意喚起をしてくれますが、根本としては当事者間のトラブルであって、騒音の責任は騒音元に問うべきことです。
A
回答日時:
2024/8/1 13:51:55
>5万円の範囲内でできるはずだという交渉を管理会社にしようと考えているのですが、私の考えに誤りはないでしょうか。
言われること自体は自由だと思います。ただ契約というのは、今高い、安いを語ることではなくて、契約されたときに安い高い、あるいは内容を吟味して契約に至るのが普通だと思います。つまりは清掃の実行はまだですが、契約はすでに終わってるということになります。それと高い安いというのは相場よりよほどかけ離れていないと、それだけでは契約が締結できない理由とはならないです。つまり商品で言えばもう買ってしまった、まだ使ってはいない状態ということです。ですから、貴方にそれ以外に納得が行かないことがあり、騒音に悩まされての退去となるため別途短期解約違約金10万円が請求されるのであれば、大家側の賃貸環境整備の努力不足で短期解約違約金10万円は支払えないと争われたほうが、よほど利があると思います。その代わり、相手が納得が行かなければ、調停、もしくは裁判となります。
言われること自体は自由だと思います。ただ契約というのは、今高い、安いを語ることではなくて、契約されたときに安い高い、あるいは内容を吟味して契約に至るのが普通だと思います。つまりは清掃の実行はまだですが、契約はすでに終わってるということになります。それと高い安いというのは相場よりよほどかけ離れていないと、それだけでは契約が締結できない理由とはならないです。つまり商品で言えばもう買ってしまった、まだ使ってはいない状態ということです。ですから、貴方にそれ以外に納得が行かないことがあり、騒音に悩まされての退去となるため別途短期解約違約金10万円が請求されるのであれば、大家側の賃貸環境整備の努力不足で短期解約違約金10万円は支払えないと争われたほうが、よほど利があると思います。その代わり、相手が納得が行かなければ、調停、もしくは裁判となります。
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