教えて!住まいの先生

Q 築8年で雨漏りが発生しました。 瑕疵保険で雨漏りを治してくれるみたいですが その雨漏りでテレビなどが破損しました。 この場合、工務店に弁償をしてもらうことは

可能ですか? この件に詳しい方お願いします。
質問日時: 2024/8/6 19:20:52 回答受付終了
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A 回答日時: 2024/8/6 19:32:27
瑕疵保険のカバー範囲は「構造上主要な部分」と「雨水浸入を防止する部分」で、保険自体が瑕疵の修補を目的としたものなので、家財についての損害は対象外です。

雨漏りが、工務店の故意によって引き起こされたことと、テレビがその雨漏りで壊れたことを立証できれば請求して認められるかもしれませんが、現実として考えると無理ではないかと思います。

加入している火災保険などでカバーしていないか、確認してみてください。
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