教えて!住まいの先生
Q 父と家族が、口約束していた不動産の名義変更について それが実現していないまま父が認知症になってしまって、法定後見人さんが付いた場合、
家族が、法定後見人に「書面は無いが、口約束していた父のA不動産の名義を、子供名義に変えたい。そうすると高齢の割に多いとされる父の不動産・賃貸収入が低くなり、節税になるから。」
と合理的な理由も添えて要求したら、法定後見人さんは、同意してくれるのでしょうか?
同意する場合は、相続時精算課税をしてくれるでしょうか?
それとも、「父の財産を守ることが法定後見人の目的なので、却下」されてしまうのでしょうか?
と合理的な理由も添えて要求したら、法定後見人さんは、同意してくれるのでしょうか?
同意する場合は、相続時精算課税をしてくれるでしょうか?
それとも、「父の財産を守ることが法定後見人の目的なので、却下」されてしまうのでしょうか?
質問日時:
2024/8/22 10:41:07
解決済み
解決日時:
2024/9/16 03:11:32
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/9/16 03:11:32
後見人はそんな要求に応じないよ。相続税なんか関係ない。
他人がやってきて同じことを言いだしてそれに後見人が応じたらどうなると思う? 身内ならいいけど他人はダメとかないから。
手を打たないうちに認知になったら詰む。それが今の制度。
他人がやってきて同じことを言いだしてそれに後見人が応じたらどうなると思う? 身内ならいいけど他人はダメとかないから。
手を打たないうちに認知になったら詰む。それが今の制度。
回答
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A
回答日時:
2024/8/22 11:47:35
成年被後見人の財産を減少させるような法律行為ですので、成年後見人が単独で判断できる案件ではありませんし、贈与行為があったことを証明できないので、家庭裁判所の許可が得られないでしょう。
贈与行為があったという証言だけで認められるのであれば、偽証し放題となりますよね。
贈与行為があったという証言だけで認められるのであれば、偽証し放題となりますよね。
A
回答日時:
2024/8/22 11:20:57
口約束でのことをそのまま実行はしません。
現段階で遺産分割協議書等がなければ、相続人間で協議します。
後見人がお父様の法定代理人として協議に参加し、
最低でも法定相続分は取得するようにします。
全員が合意すれば、お父様の単独所有名義にまではしますが、
その後、子に贈与するということはできません。
現段階で遺産分割協議書等がなければ、相続人間で協議します。
後見人がお父様の法定代理人として協議に参加し、
最低でも法定相続分は取得するようにします。
全員が合意すれば、お父様の単独所有名義にまではしますが、
その後、子に贈与するということはできません。
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