教えて!住まいの先生

Q 父が経営しているワンルームマンション7区分の中の4区分を息子の私が名義変更する計画を立てています。 オーナーチェンジであり、生前贈与です。相続時精算課税を使うつもりです。

父は私が欲しい4区分の全てにおいて、入居者探しの時に契約した街の不動産屋さんに、延長契約もお願いしていました。

私の考えでは、町の不動産屋さんには入居者探しだけ依頼して、契約の延長業務はこちらでやりたいです。

質問ですが

① こうした状況で、私が父のワンルーム4区分を名義変更したとします。

「私が新オーナー」なので、以前の契約は無効となるのですよね・・・?

そうすると街の不動産屋さんとしては「大家の家族の親から子への名義変更で、契約の延長業務を1つ失った」として、新オーナーを毛嫌いするものでしょうか?

狭い街で、もしかしたら、私も次回は、その不動産会社を利用する可能性もあるので、上の行為が、延長契約を請け負っているような街の不動産屋さんに、どう思われるか気になります。

それとも「よくある事だ。」として淡々と受け止められますか?

② 名義変更した私にとって、最初の試練は、入居者様に、私を新オーナーだと認めてもらい、こちらの指定する新しい入金口座へ、月額家賃を入金してもらうことです。

こうした時に、前からの入居者さんが、大家口座への直接払いでなくて、家賃払い補償会社に加盟しているときは、どのような流れで、こちらの新規口座への入金を依頼するのでしょうか?

告知の紙を作成してポスト投函することでしょうか?

または、新しいオーナーの私が、家賃払い補償会社に電話して、
名義変更したことを告げる、という作業が必要となるでしょうか?



③私の認識間違いや、温かいご助言などありましたらお教えください。
質問日時: 2024/8/24 03:24:57 解決済み 解決日時: 2024/8/25 07:01:56
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/8/25 07:01:56
契約期間内は所有者が変わっても前契約内容を引き継ぐようになります
契約書は差し替えても問題ありません
管理は中途で変わっても問題ありません
契約更新の時に入居者の同意かあれば変更は可能です

家賃入金は保証会社との相談ですがあなたに変更も可能です
その際は新契約書が必要になりますので面倒ならば父のまま更新まではそのままで父が預かり金扱いにして迂回してあなたの口座入金でも問題ありません
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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/8/25 07:01:56

「面倒ならば父のまま更新まではそのままで父が預かり金扱いにして迂回してあなたの口座入金でも問題ありません」

との素晴らしいご助言をいただきました。私の人生を救うものでした。

ありがとうございました。

回答

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A 回答日時: 2024/8/24 03:26:57
それはビジネスマナーに反する行為では。
不動産屋さん通さないと、まずいでしょう。
お父様と相談してください。ここで聞くより。
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