教えて!住まいの先生

Q 父からの区分マンション1室の贈与を、相続時・精算課税で受け取った場合、 相続を待たずに・・・・すなわち父の死を待たずに、その贈与されたマンション1室を売却することは禁止されていますか?

つまり相続時・精算課税にて贈与された物件は、贈与者が死ぬまで保持せねばならず、まだ存命中の売却は禁止、などといった規則はあるでしょうか?
質問日時: 2024/8/24 09:16:06 解決済み 解決日時: 2024/8/25 19:37:25
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/8/25 19:37:25
ないよ
売ればいいよ
売ろうがどうしようが相続時に清算するだけのこと
でも売るならお父さまが売って暦年贈与で移した方がよかったかもね

相続時精算課税制度は、不動産に限ったものじゃない
現預金を贈与してもらった場合、相続時まで保持しなきゃいけないとか言われたら無意味だとわかるでしょ
それと同じ 売りたきゃ売ればよい
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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/8/25 19:37:25

素晴らしいご助言で、安易に家屋や土地を、相続時・精算課税で譲渡される危険が良く判りました。家・土地を譲渡されて浮かれて大喜びして、或いは売却して大金を手に入れた気になっても、死んだら税金がどっかり来るので
危険度の高い制度だと思いました。

回答

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A 回答日時: 2024/8/24 11:13:50
tkbさんの御意見は笑ちゃました。
「現預金を贈与してもらった場合、相続時まで保持しなきゃいけないとか言われたら無意味だとわかるでしょ」。
それもそうだよね。納得です。意味ないもんね。(笑)
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