教えて!住まいの先生

Q 土地やマンションの部屋は100%必ず、誰かの名義で登記はされているという理解で正しいでしょうか。

つまりは登記上の所有者は100%はっきりしているが、死んでいて遺産相続で登記変更をしていないとか、売り買いでも登記変更したいない場合に古い登記者の名義のまま登記されていて、法的には所収者はあくまでも登記の名義人であるという理解でいいでしょうか。
死んでいれば、相続人が実質的な所有者ですがだれかわからないと言う話でしょうか。
また、固定資産税は登記名義人に支払い義務があるということでしょうか。
売り買いして買った人が登記していなければ売った人に納税の義務がまだあるのでしょうか。
つまり、買っても登記をしなければ税金やマンションの管理費も所有者でないとして支払い拒否できるとう話になるのでしょうか。
この辺ことが登記との関係でよくわかりません。
教えてください。
質問日時: 2024/8/24 10:20:33 回答受付終了
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A 回答日時: 2024/8/24 16:01:04
登記に公信力はありません。

基本的には誰かの名義で登記されてます。

固定資産税も基本的には登記名義人へ請求されますが、例外はあります。
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A 回答日時: 2024/8/24 10:35:37
土地やマンションの部屋は100%必ず、誰かの名義で登記はされているという理解で正しいでしょうか。
→噴火や地震で隆起した土地や、完成直後引渡し前の建物を除けばそのとおりです。

登記上の所有者は100%はっきりしているが、死んでいて遺産相続で登記変更をしていないとか、売り買いでも登記変更したいない場合に古い登記者の名義のまま登記されていて、法的には所収者はあくまでも登記の名義人であるという理解でいいでしょうか。
→いいえ、法的な所収者は、名義がどうであれ、亡くなった人の相続人や買主の所有です。

死んでいれば、相続人が実質的な所有者ですがだれかわからないと言う話でしょうか。
→そのとおり、相続人が複数いれば、複数人の共有状態になっているわけです。

固定資産税は登記名義人に支払い義務があるということでしょうか。
→いいえ、本来は相続人や買主に納税義務があるのですが、課税庁にその実態が分からないため、推定される人に納税通知をしているだけです。

売り買いして買った人が登記していなければ売った人に納税の義務がまだあるのでしょうか。
→法的にはありません。

つまり、買っても登記をしなければ税金やマンションの管理費も所有者でないとして支払い拒否できるとう話になるのでしょうか。
→登記の有無にかかわらず、所有主には拒絶することができません。
例えば、未登記建物の場合は、誰の名前にも登記されていないのですが、その建物の所有者である住人に納税通知が行われます。
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