教えて!住まいの先生

Q 土地家屋の法定相続手続きについて 被相続人の親の土地家屋を法定相続人の子2人が相続することになりました。 名義変更手続きは法定相続人の一人が行い、法定相続割合で共有名義とします

必要な書類
被相続人
・除籍謄本(市役所) 取得済み
・住民票の除票(市役所) 取得済み
・固定資産課税証明書(市役所) 取得済み

相続人
・法定相続人である事がわかる全部事項の戸籍謄本(市役所) 取得済み
・印鑑証明書(市役所) 取得済み
・住民票コード(市役所) 取得済み

作成書類
・登記申請書(法務局の法定相続の場合のひな型から自分で作成)
・課税0.4%の印紙(購入予定)

で、準備してますが質問です。
・法定相続人の私が代表して手続きし、手続きに参加しない他の法定相続人の委任状は不要でいいですか

・相続関係がわかる戸籍謄本を提出するので相続関係説明図は不要でいいですか

・1990年代に作られた登記権利簿が残っていて、土地家屋はワンオーナー、抵当権も消滅を確認できたので登記権利簿の情報で登記申請書を作成しましたが、改めて登記事項証明書を取り寄せて確認する必要はありますか

以上、よろしくお願いします
質問日時: 2024/8/26 17:25:25 回答受付終了
回答数: 3 閲覧数: 108 お礼: 100枚
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回答

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A 回答日時: 2024/8/26 19:41:47
正直言って、委任状の要・不要はよく分かりません。

というのは、…
今回は、自分で登記申請する場合なのですが、…
申請人の欄に、子2人の住所氏名を連記しますが、2人とも、押印して下さい。
押印した人が申請人です。
法務局の「記載例」は見ておられるとのことですが、注3を裏読みするなら、そういうことです。

で、…
この場合、申請時は、質問者さんが代表して窓口に持っていき、申請することはできます。
しかしながら、登記識別情報の受取りは、代表しては行えません。

たぶん、…なのですが、…
2人揃って、登記識別情報を受取りに行き、その際に、登記申請書に押したハンコを持っていけば、各々の登記識別情報を渡される筈です。
ということで、登記識別情報の受取りを代表して行うなら、委任状が必要になる筈です。

そもそも、…法務局の運用実務としては、…司法書士が代理人となる場合以外は、まず、申請者が「相談」に来ることを求めています。
(「相談」の予約は、1ヶ月以上待ちです。)
その時点で、子2人で揃って行くのが良いのでしょうね。
その際には、現状の登記簿謄本を持っていくのが好ましいです。
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A 回答日時: 2024/8/26 19:24:13
>・法定相続人の私が代表して手続きし、手続きに参加しない他の法定相続人の委任状は不要でいいですか

委任状をもらわないと、その人の登記識別情報通知は発行されません。
売却の時に登記識別情報通知がないことになるので、余計な費用や手間がかかります。委任状は認印でいいので、もらったほうがいいです。

>・相続関係がわかる戸籍謄本を提出するので相続関係説明図は不要でいいですか

相続関係説明図は戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本を原本還付するために提出します。戸籍を二度と使わないということであればいいと思います。

気になったのは、細かいことですが、

>被相続人
・除籍謄本(市役所) 取得済み

「除籍謄本」と書いてありますが、当然出生から死亡までの戸籍謄本、改製原戸籍謄本、除籍謄本、という意味ですよね?

それから、登記上の住所と除票の住所は同じですよね。
念のため。


>・1990年代に作られた登記権利簿が残っていて、土地家屋はワンオーナー、抵当権も消滅を確認できたので登記権利簿の情報で登記申請書を作成しましたが、改めて登記事項証明書を取り寄せて確認する必要はありますか

登記事項証明書は、質問者様の場合は結果として不要だった、ということになるかもしれませんが、
所有者が特に表題部をいじっていなくても、国土調査の成果で数筆に分筆されたり地積更正されている場合もあります。
差押登記が入っていることもあれば、債権者代位で勝手に相続登記がされている場合もあります。
結果的に無駄でも、登記事項証明書を確認してから登記申請書を作るのがセオリーです。・・・が別に義務ではありません。登記が却下になって困るのはご自身なので。
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A 回答日時: 2024/8/26 18:06:26
・法定相続人の私が代表して手続きし、手続きに参加しない他の法定相続人の委任状は不要でいいですか
それだと、他の法定相続人分の登記識別情報(権利証)が発行されませんが、それでいいのであればいいですよ。

・相続関係がわかる戸籍謄本を提出するので相続関係説明図は不要でいいですか
はい。戸籍を返してもらわなくていいのであれば。
返してほしければ作成必要です。

・1990年代に作られた登記権利簿が残っていて、土地家屋はワンオーナー、抵当権も消滅を確認できたので登記権利簿の情報で登記申請書を作成しましたが、改めて登記事項証明書を取り寄せて確認する必要はありますか。
はい。他人に売却されている可能性があるので、登記申請前に確認すべきです。権利証がなくても別の方法で登記はできてしまうので。
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