教えて!住まいの先生
Q 相続手続きの際の、「司法書士の費用」や「誰が司法書士の費用を負担して良いのか?」という質問です。 <以下の事柄は、実際に聞いたケースです>
代々の土地であり、長男のA太が土地や家屋を全て相続したいと主張。
他の相続人は代償分割ならば、土地や家屋の全てをA太の名義にして良いとの意見(集落の土地で負動産を避けたいので、むしろA太が名義になるのは歓迎)。
但し、A太は代償分割を受け入れる条件として、A太は他の相続人へお金を払う必要があるのならば、司法書士の費用をA太は一切払わず、他の相続人が費用負担することと条件を提示。
理由は「相続するのに、こんなお金を払う必要があるとは思わなかった」。
「書類さえ出せば、手続きはすぐ終わると思っている。他の相続人がすぐ書類を出さないのは、おかしい。手続きするまで時間がかかっているのは、他の相続人がすぐ書類を自分(A太)に渡さないのが悪い」。
「とりあえず手続きに必要な書類を自分へ出してくれれば(代償分割は無し)、あとは自分で司法書士と全ての手続きを行う(司法書士の費用を払う)。代償分割なら司法書士の費用は払えない」などと主張。
他の相続人は、もうとっとと早い時期に片付けていきたいと思っている(それでもA太は、相続の手続きが終わらないのは、他の相続人が早く書類出さないのが悪いと思っている)。
そのことから、A太が代償分割を受け入れるのなら、名義人にはならない他の相続人が払っても良いと話し合い。
その場合は、名義人にはならない相続人が、司法書士の報酬を支払っても良いのでしょうか? また参考程度ですが、地方の集落にある様な、土地が1万から2万坪ほどあっても、価格が乗用車1台(300万円から500万円)程度の場合、司法書士の報酬はどの位の相場なのでしょうか?
そもそも、A太のこの様な相続に対する気持ちや価値観は、皆さんならどう思われますか?
要は「相続はしたいが、お金は出したくない」という考え方。そして手続きに至るまで時間がかかっていることを、相手側が書類を出さないからだとの主張。
他の相続人は代償分割ならば、土地や家屋の全てをA太の名義にして良いとの意見(集落の土地で負動産を避けたいので、むしろA太が名義になるのは歓迎)。
但し、A太は代償分割を受け入れる条件として、A太は他の相続人へお金を払う必要があるのならば、司法書士の費用をA太は一切払わず、他の相続人が費用負担することと条件を提示。
理由は「相続するのに、こんなお金を払う必要があるとは思わなかった」。
「書類さえ出せば、手続きはすぐ終わると思っている。他の相続人がすぐ書類を出さないのは、おかしい。手続きするまで時間がかかっているのは、他の相続人がすぐ書類を自分(A太)に渡さないのが悪い」。
「とりあえず手続きに必要な書類を自分へ出してくれれば(代償分割は無し)、あとは自分で司法書士と全ての手続きを行う(司法書士の費用を払う)。代償分割なら司法書士の費用は払えない」などと主張。
他の相続人は、もうとっとと早い時期に片付けていきたいと思っている(それでもA太は、相続の手続きが終わらないのは、他の相続人が早く書類出さないのが悪いと思っている)。
そのことから、A太が代償分割を受け入れるのなら、名義人にはならない他の相続人が払っても良いと話し合い。
その場合は、名義人にはならない相続人が、司法書士の報酬を支払っても良いのでしょうか? また参考程度ですが、地方の集落にある様な、土地が1万から2万坪ほどあっても、価格が乗用車1台(300万円から500万円)程度の場合、司法書士の報酬はどの位の相場なのでしょうか?
そもそも、A太のこの様な相続に対する気持ちや価値観は、皆さんならどう思われますか?
要は「相続はしたいが、お金は出したくない」という考え方。そして手続きに至るまで時間がかかっていることを、相手側が書類を出さないからだとの主張。
回答
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A
回答日時:
2024/8/28 08:48:02
通常は依頼する方が手数料を払いますがそこは関係者で話し合って任意で払うのは何も問題はありません。質問ですがそもそも司法書士の支払いをだれにするかなどは相続では大した問題にはなることはありません。
A
回答日時:
2024/8/28 07:25:57
そもそも代償金の額なんてみんなで決めればいいんだから「土地を承継するにあたり費用がかかるからその分代償金の額を減らしてくれ」って交渉すればいいのに。
でも司法書士に支払う額っていうけど、大部分は登録免許税でしょ。それは不動産を手に入れた人が払わなきゃいけない税金。相続で得た場合は安く設定してあるんだから、文句言わず払えばいいのにって思う。
司法書士報酬も相続登記を依頼したなら依頼者が払うべきもの。でもそうした経費や工数をもっていかれるのも事実だし、座ってるだけで金が入ってくる相続人たちが多少譲るくらいはしてもいいと思うよ。金をもらえば金として自由に使えるけど、土地なんて自由度全然ないしランニングコストかかるんだから。
でも司法書士に支払う額っていうけど、大部分は登録免許税でしょ。それは不動産を手に入れた人が払わなきゃいけない税金。相続で得た場合は安く設定してあるんだから、文句言わず払えばいいのにって思う。
司法書士報酬も相続登記を依頼したなら依頼者が払うべきもの。でもそうした経費や工数をもっていかれるのも事実だし、座ってるだけで金が入ってくる相続人たちが多少譲るくらいはしてもいいと思うよ。金をもらえば金として自由に使えるけど、土地なんて自由度全然ないしランニングコストかかるんだから。
A
回答日時:
2024/8/28 06:31:06
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