教えて!住まいの先生
Q 最近は不動産投資などと言って マンションの一室を買って(投資して)それを自分で住まないで,他人に 貸しだして家賃を稼ぐという投資などもあって,マンションを買う場合があると 思いますが。
そもそも買ったマンションを他人に貸し出すという行為は自由なんでしょうか。
買った所有者だけが住めるとか,貸し出してはいけないというようなルールや規則はないのでしょうか。
それはそのマンションの管理者?(管理会社?)や管理組合の勝手なのでしょうか。
それを破って貸した場合は違法性はあるのでしょうか。
個人の所有物をどうしようと干渉は受けないととも思えるのですがどうなんでしょうか。
あるいは貸し出し専門とか貸出OKとかの種類がマンションで区別があるのでしょうか。
買った所有者だけが住めるとか,貸し出してはいけないというようなルールや規則はないのでしょうか。
それはそのマンションの管理者?(管理会社?)や管理組合の勝手なのでしょうか。
それを破って貸した場合は違法性はあるのでしょうか。
個人の所有物をどうしようと干渉は受けないととも思えるのですがどうなんでしょうか。
あるいは貸し出し専門とか貸出OKとかの種類がマンションで区別があるのでしょうか。
回答
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A
回答日時:
2024/9/1 17:21:30
民法206条では、
所有者は「法令の制限内において、自由にその所有者の使用、収益及び処分をする権利を有する」となっているので、賃貸するのは所有者の当然の権利のようにも思えますが、
区分所有法6条や30条では、
「区分所有者の共同の利益に反する行為の禁止」や「建物・敷地・その他施設の管理や使用については規約で定めることが可能」としているので、普通のマンションでも管理規約で賃貸を禁止してしまうことは可能です。
しかし、むやみに区分所有者の権利に制約を加えるルールを作ってしまうと、法律に詳しい区分所有者が「財産権の侵害」として管理組合を訴えた場合、管理組合は負ける可能性もありますし、そもそも「賃貸に出せないマンション」となると所有者や家族が自分が住まなくなった時に持ち続けるとコストばかりがかかり、売る選択肢しかなくなるので、資産価値の面でも所有者にメリットがないルールになりかねないので、そのようなルールを作ることはまともな思考力が管理組合にあれば、成立しにくいのかと思います。
所有者は「法令の制限内において、自由にその所有者の使用、収益及び処分をする権利を有する」となっているので、賃貸するのは所有者の当然の権利のようにも思えますが、
区分所有法6条や30条では、
「区分所有者の共同の利益に反する行為の禁止」や「建物・敷地・その他施設の管理や使用については規約で定めることが可能」としているので、普通のマンションでも管理規約で賃貸を禁止してしまうことは可能です。
しかし、むやみに区分所有者の権利に制約を加えるルールを作ってしまうと、法律に詳しい区分所有者が「財産権の侵害」として管理組合を訴えた場合、管理組合は負ける可能性もありますし、そもそも「賃貸に出せないマンション」となると所有者や家族が自分が住まなくなった時に持ち続けるとコストばかりがかかり、売る選択肢しかなくなるので、資産価値の面でも所有者にメリットがないルールになりかねないので、そのようなルールを作ることはまともな思考力が管理組合にあれば、成立しにくいのかと思います。
A
回答日時:
2024/9/1 14:33:44
A
回答日時:
2024/9/1 14:28:37
A
回答日時:
2024/9/1 14:27:38
投資用のマンションとして建ててる場合が有るし、一般の分譲マンションでも個人の所有する物件を賃貸にするのは自由です。
超高級マンションとかは管理組合の審査とかあるかもしれません。
賃貸するのは自由だけど、民泊は禁止の規約は有ります。
周りの人に迷惑のかからないことが原則です。
超高級マンションとかは管理組合の審査とかあるかもしれません。
賃貸するのは自由だけど、民泊は禁止の規約は有ります。
周りの人に迷惑のかからないことが原則です。
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