教えて!住まいの先生

Q 物件のオーナーが変わった場合、敷金はどうなりますか?旧オーナーから新オーナーに渡されるのでしょうか? よろしくお願いいたします。

質問日時: 2024/9/6 12:08:01 解決済み 解決日時: 2024/9/6 20:28:45
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/9/6 20:28:45
大家です。売買や相続、贈与などでオーナーが変わった場合は他の回答者がいう通りで新オーナーに敷金返還義務があります。一般的に売買の場合は敷金相当額が旧オーナーから新オーナーに引き渡されますが敷金相当額の引き渡しは法律で決まっていることではなく慣習でおこなっていることです。慣習として、売買契約書に引き渡すと書いてあることが一般的です。
極めて例外的に賃貸借契約よりも先に不動産に抵当権が付いているようなケースでその抵当権が実行されたことにより競売となってオーナーが変わるような場合は敷金は引き継がれないことになっています。その場合でも面倒なことを避けるために新オーナーによって補填される場合もありますがそれは完全に新オーナーの厚意ですね。法律で保障されているものではないです。むしろ法的には新オーナーが借主を最大6ヶ月間の猶予で強制的に退去させることも可能なので厳しく対応される可能性もあります。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/9/6 20:28:45

ありがとうございます(^O^)

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A 回答日時: 2024/9/6 12:50:18
>旧オーナーから新オーナーに渡されるのでしょうか?

契約者がいる事を了解で不動産取引をします。
お金が渡ると言うか、金銭条件は新オーナーに引き継がれる。

退去で、敷金を預けているのに0円です・・とは、なりません。
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A 回答日時: 2024/9/6 12:46:16
実際はどうなったのかに関係なく、
貸主の地位を引き継いだのですから
あらたな貸主に契約書に記載の預けた
敷金の返還を要求できます。
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A 回答日時: 2024/9/6 12:30:19
引渡して欲しいけど、居住中の契約を含めて売却しているので、別に渡してなくても引き継がれています。
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A 回答日時: 2024/9/6 12:08:12
物件のオーナーが変わった場合、敷金は以下のように取り扱われます。

・原則として、旧オーナーから新オーナーに敷金が引き渡されます。敷金は物件に付随するものとみなされるため、物件の所有権が移転する際に新オーナーに引き継がれます。

・ただし、旧オーナーが敷金を適切に新オーナーに引き渡さない場合もあります。その際は、入居者から新オーナーに対して敷金の引き渡しを求める必要があります。

・敷金の引き渡しが適切に行われたかどうかは、オーナー変更時に入居者に通知される必要があります。通知がない場合は、新オーナーに確認することをおすすめします。

・万が一、旧オーナーが敷金を返還せずに所在不明になった場合は、裁判所に申し立てをして敷金の返還を求める必要があります。

※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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A 回答日時: 2024/9/6 12:08:09
物件のオーナーが変わった場合、通常、敷金は旧オーナーから新オーナーに引き継がれます。このプロセスは、物件の売買契約の中で取り決められ、敷金の管理責任が新オーナーに移行します。したがって、退去時の敷金の返還請求は新オーナーに対して行うことになります。ただし、契約内容や取り決めによって異なる場合があるため、具体的な内容は賃貸契約書を確認するか、管理会社やオーナーに直接問い合わせることをお勧めします。

※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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