教えて!住まいの先生

Q 介護タクシー事業許可申請についての審査基準についての質問です。

介護タクシー(一般的に福祉タクシーと呼ぶ?)の営業許可の申請をしたいと思っています。一軒家を賃貸し営業所と自宅兼用で申請したいと思いますが、そこで設備要件として、建築基準法・都市計画法・消防法・農地計画法に抵触しないことと要件があります。今回賃貸を考えている物件が築古(昭和50年築)の建物で、耐震において建築基準法や消防法に抵触しないかが不安です。建築基準法でググると築古”は既存不適格建造物”という内容に含まれるような文面もあり抵触しないのかとも思いますが、法令を読み解くのが難しいのでアドバイスのほどをよろしくお願いいたします。

当方は長崎県です。
質問日時: 2024/9/7 00:13:11 回答受付終了
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A 回答日時: 2024/9/14 00:22:31
長崎県での介護タクシー(福祉タクシー)の営業許可申請 についての質問ですね。

《 許可申請の基本要件 》
⚫︎ 営業所の設置
営業所は建築基準法、都市計画法、消防法、農地法に適合している必要があります。

⚫︎ 車両の確保
介護タクシーとして使用する車両は、福祉車両としての基準を満たしている必要があります。

⚫︎ 人員の確保
運転手は必要な資格を持っていることが求められます。

《 建築基準法と既存不適格建築物 》
昭和50年築の建物が「既存不適格建築物」に該当する可能性があります。これは、建築当時の基準には適合していたが、その後の法改正により現在の基準には適合しない建物を指します。

( 耐震基準と消防法 )
⚫︎ 耐震基準
昭和56年以前の建物は、現在の耐震基準に適合していない可能性があります。耐震診断を行い、必要に応じて耐震補強を行うことが推奨されます。

⚫︎ 消防法
消防設備が適切に設置されているか確認する必要があります。特に、避難経路や消火設備の設置が重要です。

《 具体的な手続き 》
⚫︎ 運輸支局への申請
必要書類を揃えて運輸支局に申請します。審査には約2か月かかります。

⚫︎ 法令試験の受験
申請者は法令試験に合格する必要があります。

《 おすすめのアクション 》
⚫︎ 専門家への相談
建築士や行政書士に相談し、物件が法令に適合しているか確認することをお勧めします。

⚫︎ 耐震診断の実施
必要に応じて耐震診断を行い、補強が必要かどうかを確認します。

長崎県での具体的な手続きや必要書類については、長崎県庁のホームページや運輸支局の窓口で確認することができます。
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