教えて!住まいの先生
Q **住所変更に関する質問です。**
私は10月に結婚し、11月下旬に中古マンションへ引っ越す予定です。8月下旬にはマンションの売買契約が完了しており、前の住人もすでに引っ越しているため、現在は空き家の状態です。
今は同棲中ですが、私はまだ住所変更をしていません(実家は市外です)。婚姻届の提出や、それに伴うマイナンバーカード、運転免許、国家資格などの氏名変更を予定しており、その際に住所変更も一緒に行いたいと考えています。
ただ、今の同棲先ではなく、11月に引っ越す予定の新居の住所に変更することが可能かどうかを知りたいです。引っ越し後、2週間以内に住所変更を行う必要があるのは重々承知ですが、、、
実際に婚姻時点で新居の住所に変更することができるか教えていただけますでしょうか。
今は同棲中ですが、私はまだ住所変更をしていません(実家は市外です)。婚姻届の提出や、それに伴うマイナンバーカード、運転免許、国家資格などの氏名変更を予定しており、その際に住所変更も一緒に行いたいと考えています。
ただ、今の同棲先ではなく、11月に引っ越す予定の新居の住所に変更することが可能かどうかを知りたいです。引っ越し後、2週間以内に住所変更を行う必要があるのは重々承知ですが、、、
実際に婚姻時点で新居の住所に変更することができるか教えていただけますでしょうか。
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/9/14 23:33:20
それは、誰かが判断する問題ではありません。 根拠法令は、ただ一つ、以下のみです。
民法 第22条 各人の生活の本拠をその者の住所とする。
つまり、「生活の本拠」が変われば「住所」が変わります。ルールはこれだけです。そして、住所が変わった場合は住民基本台帳法の定めにより、転出届と転入届を自治体に届け出る必要があり、正当な理由なく届け出なかった場合は5万円以下の過料に処されます。たったこれだけのルールです。
従って、あなたがいつ、どこを「生活の本拠」としていたか、あるいはするかによるというだけです。
民法 第22条 各人の生活の本拠をその者の住所とする。
つまり、「生活の本拠」が変われば「住所」が変わります。ルールはこれだけです。そして、住所が変わった場合は住民基本台帳法の定めにより、転出届と転入届を自治体に届け出る必要があり、正当な理由なく届け出なかった場合は5万円以下の過料に処されます。たったこれだけのルールです。
従って、あなたがいつ、どこを「生活の本拠」としていたか、あるいはするかによるというだけです。
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