教えて!住まいの先生
Q 持ち家の名義を、夫から妻に変更したいと考えております。 婚姻中に、贈与として名義変更するのと (結婚20年以上、資産価値2000万円以下)
、離婚後に財産分与として名義変更するのは、どちらが税金や手数料など掛からずに済みますか?
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/9/8 12:13:13
原則、どちらでも贈与税は掛かりませんが、以下の点に注意が必要です。
婚姻中の配偶者に対する贈与の特例は、一度きりしか使えませんので、過去に同様の贈与がない事が条件です。
また、居住用の住居しか贈与できませんので、贈与時に継続して居住している事と、贈与後に直ちに売却した場合は、適用外と見做される恐れがあります。
この特例を適用する場合、贈与税が掛からなくても、一定の書類を揃えて税務署に贈与の申告を行う必要があります。
離婚時の財産分与を行った場合、分与された財産の額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額やその他すべての事情を考慮してもなお多過ぎる場合は、超過分に対して贈与税が発生します。
具体的には、この2000万円の不動産以外に夫婦共有財産が無い場合、分与すべき財産は1000万円であり、この不動産全てを一方が受け取るのは多すぎる事になり、1000万円の超過分に対して贈与税が発生します。
また、相続税を回避する為に偽装離婚したと見做された場合、贈与税の対象となる事があります。
不動産を贈与する場合、贈与税以外にも譲渡所得税、不動産取得税、登録免許税が掛かりますが、この内、不動産収得税に関しては内容によっては軽減される事があります。
婚姻中の配偶者に対する贈与の特例は、一度きりしか使えませんので、過去に同様の贈与がない事が条件です。
また、居住用の住居しか贈与できませんので、贈与時に継続して居住している事と、贈与後に直ちに売却した場合は、適用外と見做される恐れがあります。
この特例を適用する場合、贈与税が掛からなくても、一定の書類を揃えて税務署に贈与の申告を行う必要があります。
離婚時の財産分与を行った場合、分与された財産の額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額やその他すべての事情を考慮してもなお多過ぎる場合は、超過分に対して贈与税が発生します。
具体的には、この2000万円の不動産以外に夫婦共有財産が無い場合、分与すべき財産は1000万円であり、この不動産全てを一方が受け取るのは多すぎる事になり、1000万円の超過分に対して贈与税が発生します。
また、相続税を回避する為に偽装離婚したと見做された場合、贈与税の対象となる事があります。
不動産を贈与する場合、贈与税以外にも譲渡所得税、不動産取得税、登録免許税が掛かりますが、この内、不動産収得税に関しては内容によっては軽減される事があります。
質問した人からのコメント
回答日時: 2024/9/8 12:13:13
分かりやすくありがとうございます
回答
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A
回答日時:
2024/9/8 09:59:57
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