教えて!住まいの先生
Q 宅建で以下の問題が分かりません。従前の宅地は使用収益できないのに、自由に処分することはできるのですか?またそれは何故でしょうか?使用収益ってどういう意味ですか?
3従前の宅地の所有者は、換地処分の公告がある日までの間において、当該宅地を売却することができ、その場合の所有権移転登記は、従前の宅地について行うこととなる。
答え:正しい
4仮換地の指定を受けた者は、その使用収益を開始できる日が仮換地指定の効力発生日と別に定められている場合、その使用収益を開始できる日まで従前の宅地を使用収益することができる。
答え:誤り
引用 https://e-takken.tv/h08-27/
答え:正しい
4仮換地の指定を受けた者は、その使用収益を開始できる日が仮換地指定の効力発生日と別に定められている場合、その使用収益を開始できる日まで従前の宅地を使用収益することができる。
答え:誤り
引用 https://e-takken.tv/h08-27/
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/9/13 12:49:54
従前地=換地処分が終わるまで権利関係は従前地で行う
保留地=事業の資金調達のために売却する土地。換地処分が終わるまで、権利上は存在しない土地なため権利設定が一切できない。ただし使用収益は可能。
底地=仮換地に重なっている土地のこと。換地処分が終わるまで、仮換地の住所(所在)となる。
仮換地=換地処分が終わるまで仮の土地となるため、上記の通り権利上は従前地で行う。ただし使用収益は可能。
回答
区画整理事業は換地処分(事業終了)まで相当な時間を要します。
その期間内に売買も使用収益も出来なくなればかなりの損害が講じるでしょう。そこで考えられたのが上記の内容です。
保留地=事業の資金調達のために売却する土地。換地処分が終わるまで、権利上は存在しない土地なため権利設定が一切できない。ただし使用収益は可能。
底地=仮換地に重なっている土地のこと。換地処分が終わるまで、仮換地の住所(所在)となる。
仮換地=換地処分が終わるまで仮の土地となるため、上記の通り権利上は従前地で行う。ただし使用収益は可能。
回答
区画整理事業は換地処分(事業終了)まで相当な時間を要します。
その期間内に売買も使用収益も出来なくなればかなりの損害が講じるでしょう。そこで考えられたのが上記の内容です。
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