教えて!住まいの先生
Q 結婚後にした家の修繕費等のローンは、離婚時にどのような扱いになりますか? 家は結婚前から購入していて、結婚後に家の修繕費等々をローンで払っていました。
その家には片方が住み続けるとします。
住み続ける者がその家と家の修繕費等々のローンを払いきれないとなると、自己破産ですか?
住み続ける者がその家と家の修繕費等々のローンを払いきれないとなると、自己破産ですか?
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/9/11 07:41:30
〉結婚後にした家の修繕費等のローンは、離婚時にどのような扱いになりますか?
財産分与の問題ですね。のちの自己破産の問題とは別問題です。
そのローンは財産分与の対象となります。自宅も婚姻後に購入したものであれば対象になります。
他の貯蓄や投資なども含めて一括して財産分与額を計算することになります。婚姻関係財産一覧表というものが裁判所のサイトに載っているのでご覧ください。それを見ると財産分与とは何かが一目瞭然です。
共有財産がマイナスになれば、分与すべき財産はないということになります。
〉住み続ける者がその家と家の修繕費等々のローンを払いきれないとなると、自己破産ですか?
財産分与後にローンを負担した者がそういうことになったら、自己破産は選択肢の一つでしょうが、適宜の債務整理や親族からの支援なども考えればいいので、自己破産だけが解決策ではありません。
財産分与の問題ですね。のちの自己破産の問題とは別問題です。
そのローンは財産分与の対象となります。自宅も婚姻後に購入したものであれば対象になります。
他の貯蓄や投資なども含めて一括して財産分与額を計算することになります。婚姻関係財産一覧表というものが裁判所のサイトに載っているのでご覧ください。それを見ると財産分与とは何かが一目瞭然です。
共有財産がマイナスになれば、分与すべき財産はないということになります。
〉住み続ける者がその家と家の修繕費等々のローンを払いきれないとなると、自己破産ですか?
財産分与後にローンを負担した者がそういうことになったら、自己破産は選択肢の一つでしょうが、適宜の債務整理や親族からの支援なども考えればいいので、自己破産だけが解決策ではありません。
質問した人からのコメント
回答日時: 2024/9/11 07:41:30
わかりやすく、質問にも複数回、回答してくださりありがとうございました。わかりました。貯金があれば、渡す、なかったら、もう仕方ないという事で解決いたしました。ありがとうございました。
回答
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A
回答日時:
2024/9/11 05:20:00
家は競売になりますが自己破産するかどうかは本人次第です。
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