教えて!住まいの先生

Q 建物への仮差押登記について質問です。 この仮差押登記は抵当権や根抵当権と同様担保権の一種と言えるのでしょうか。 もしお詳しい方がいたら担保権の種類をご教示いただけますと大変ありがたいです。

質問日時: 2024/9/11 15:54:52 解決済み 解決日時: 2024/9/17 14:23:52
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/9/17 14:23:52
担保権とは、抵当権、根抵当権、質権、先取特権などです。

仮差押は、担保権ではありません。
抵当権者が裁判所に競売の申立てをすると、裁判所は法務局に差押登記を嘱託します。競売して売ることになりますから、所有者が勝手に売ってしまわないように差押登記をするわけです。

仮差押は、抵当権者ではなく一般債権者が競売の申立てをするには、まず裁判をして強制執行(競売)ができるようにしなければなりませんが、裁判には時間がかかります。裁判をしている間に売ってしまわれないように、仮の差押をします。割と簡単な手続きでできますが、その分保証金がかかります。

まとめると、担保権というのは債務が弁済されない時に裁判所に競売の申立てをして、換価するための手段ですが、競売の申立てをしたのに売られると困るので差押をします。仮差押は、一般債権者が裁判の前に裁判所に申立てて、売らないようにしておいて、裁判→勝訴して強制執行、という流れになります。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/9/17 14:23:52

分かりやすいご回答、ありがとうございました。
担保権と仮差押えの性質自体が異なるんですね。
今回は担保権の種類までご教示いただきましたこちらの方をBAとさせていただきます。

回答

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A 回答日時: 2024/9/12 12:35:47
担保権というより訴訟の目的物です。これから裁判して建物を取り返したい。しかし裁判中に他人に売却されたら他人相手に裁判やり直しになるので、仮で差し押さえて裁判するのです。
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A 回答日時: 2024/9/11 15:55:04
仮差押登記は、債権者が債務者の財産に対して強制執行をする際の手続きの一つで、担保権とは異なります。

担保権の主な種類は以下の通りです。

・抵当権:不動産に設定される担保権で、債務不履行時に不動産の売却代金から優先的に弁済を受けられます。

・根抵当権:債務の範囲を特定せずに不動産に設定される抵当権です。

・質権:動産に設定される担保権で、債務不履行時に動産の売却代金から優先的に弁済を受けられます。

・譲渡担保権:債務者が動産や債権を債権者に譲渡し、債務の担保とする権利です。

このように、担保権は債務の弁済を確保するための権利ですが、仮差押登記は強制執行の手続きの一環であり、担保権とは性質が異なります。

※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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A 回答日時: 2024/9/11 15:55:03
仮差押登記は、債権者が債務者の不動産に対して行う差押えの一時的な登記であり、債権の確保を目的としています。これは担保権とは異なり、主に訴訟の過程で債務者の財産を保全するために用いられます。

一方で、抵当権や根抵当権は、債務の履行を保証するために不動産を担保として設定する正式な担保権です。これらは債務不履行時に担保不動産を売却し、その売却金から債権を回収する権利を持っています。

つまり、仮差押登記は担保権ではなく、あくまで保全手段の一つとして位置づけられます。

※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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