教えて!住まいの先生

Q 隣地売買で判明した土地の越境と、隣地ブロック塀撤去による当方の土留め処理について質問です。 隣地所有の境界ブロック塀だけ残り、他は更地になり売買されました。

その際の測量で境界杭がズレていることがわかり、隣地のブロック塀が私の土地に越境していることがわかりました。
手前で6センチ、奥で12センチ越境されています。
ブロック塀は隣地側で撤去したい旨を伝えられていますが、境界杭はずらさすそのまま新築しようとしています。 隣地の方は境界杭を、ずらすお金が無いといい(再測量)今の境界杭を基準に施工できるのでしょうか? またそのブロック塀は隣地前オーナーとお互いに土留として使っていた為、撤去されるとこちらの土地が崩れます。
隣地からは、撤去だけすると言われ土留を施工してほしいと言われています。
当方としては現状で買っており、80万かけて当方で土留めを施工する義務はありますか?
また土留めを施工する場合、今のズレている境界杭を基準にしなければならないでしょうか?
当方としては、百歩譲ってこちら側で土留めを施工したら、境界杭を正規な位置にして施工したいと思うのですが如何でしょうか?

隣地オーナーは、売り主が測量を始めて越境している事実を知った後、登記の売買に変更した様です。
質問日時: 2024/9/12 01:07:53 解決済み 解決日時: 2024/9/18 08:31:13
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/9/18 08:31:13
その元から入っていた境界はコンクリート標ですか?
コンクリート標は永久標と言って永久的に長持ちするものなので、設置した当時の所有者(お互い)が納得した上で入っているので効力があるのですが、測量しておかしいのがわかっているのに現状で売りつける業者に問題があります。

他の方とのやり取りも読ませて頂きましたが、現在ある境界杭が分譲の時のズレで間違って入っているせいで、隣の土地だけ面積が減るっていうのは変です。
分譲時の隣の境界杭の計算などが(隣の土地だけ)間違っていたから隣だけ面積が減るのならわかりますが、分譲時の測量が(全体で)ズレていたのなら、面積が減る分は区画全体で比例配布してみんなが均等に減るように計算するはずです。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/9/18 08:31:13

わかりやすく教えていただきまして、ありがとうございます。 参考にさせて頂き、今後の方針を決めたいと思います。 ありがとうございました。

回答

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A 回答日時: 2024/9/12 08:20:27
今後のことを考えると(売却や権利関係の確定)

① 確定測量通りに境界杭を入れる、境界について双方で承諾する。
② 双方其々が自費にて境界ブロック又はフェンスをそれぞれの敷地内に建てる。

この2点が必要と思われます。
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A 回答日時: 2024/9/12 04:11:23
杭の位置までずれていると判明したのはどこからの情報ですか?
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