教えて!住まいの先生
Q 法律に詳しい方、不動産の取引や契約に詳しい方に質問です。 工事施工承諾書について質問です。 相続で自分が住んでいる場所からかなり離れた山林の所有者になりました。
どうにかして処分したいと思っているところですが、山林のある自治体で所有地付近の改修工事を施工するにあたって工事施工承諾書が送られてきました。市長あてに私が承諾する内容の書類になっており、所有地の地番、所有者として私の名前、地目、台帳面積などの記載があり、「記」とかかれ以下の文言がつらつらと書かれています。
1 土地の使用料は無償とする。
2 工作物の設置その他土地の形質の変更に異存がない。
3 工事施工に必要な立木竹を伐採しても異存がない。又、これに 対する損失保証要求はしない。
4 事業実施行為及び事業完了後の施設の維持管理行為を拒まず、また、妨げるような行為はしない。
5 事業施工に必要な材料(石材、切芝、粗朶、砂礫等)を無償で採取しても異存がない。
6 保安林又は保安施設地区に指定(指定施業要件の変更を含む)しても異存がない。
7 工事完了後の森林施業は、保安林の場合は指定施業要件による。
8 工事完了後の森林施業は、択伐に準ずるものとする。
9 工事施工の所有権、地上権、その他土地に付随する権利を売却又は譲渡する場合は、前各号を買受け人等に継承させる。
以上が記載内容です。
処分しようとしている身で、この内容に承諾するとかなり不都合が多い気がしています。
ひとまず保留していますが自治体からの承諾書に承諾しない事で私に不利益が生じるか?(最悪、市から裁判おこされたり)
承諾する事により土地の処分に影響があるか等がご相談内容になります。
また、相談先としては専門家はどこになるかなど聞きたく存じます。売りたいならここに聞けなどあれば教えてください。かなり悩んでおります。
1 土地の使用料は無償とする。
2 工作物の設置その他土地の形質の変更に異存がない。
3 工事施工に必要な立木竹を伐採しても異存がない。又、これに 対する損失保証要求はしない。
4 事業実施行為及び事業完了後の施設の維持管理行為を拒まず、また、妨げるような行為はしない。
5 事業施工に必要な材料(石材、切芝、粗朶、砂礫等)を無償で採取しても異存がない。
6 保安林又は保安施設地区に指定(指定施業要件の変更を含む)しても異存がない。
7 工事完了後の森林施業は、保安林の場合は指定施業要件による。
8 工事完了後の森林施業は、択伐に準ずるものとする。
9 工事施工の所有権、地上権、その他土地に付随する権利を売却又は譲渡する場合は、前各号を買受け人等に継承させる。
以上が記載内容です。
処分しようとしている身で、この内容に承諾するとかなり不都合が多い気がしています。
ひとまず保留していますが自治体からの承諾書に承諾しない事で私に不利益が生じるか?(最悪、市から裁判おこされたり)
承諾する事により土地の処分に影響があるか等がご相談内容になります。
また、相談先としては専門家はどこになるかなど聞きたく存じます。売りたいならここに聞けなどあれば教えてください。かなり悩んでおります。
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/9/21 21:53:17
売却するのに不利なので承諾書の内容については同意しかねますが、必要な工事であればすることについて異存ありませんとの回答で良いかと。
質問した人からのコメント
回答日時: 2024/9/21 21:53:17
市の担当と話しました。
寄付はダメ。
承諾しない場合、私の土地に立ち入らないから境界を示せとかわけわからん事を言って話になりません。
こちらが所有地の境界を何故示す必要があるのか?
わからんなら近付くなと言いたいです。
境界を示せ?しかも立ち会いで示せ?
だから境界を示す必要もない寄付を申しでてるんだと言いたいよ。承諾書にサインしない場合なぜこちらが境界を示すために立ち会わなければいけないのか。
回答
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A
回答日時:
2024/9/17 09:55:26
私なら一切の承服はしかねるが、市に無償譲渡ならできますと言って価値のない山林を手放します。
A
回答日時:
2024/9/15 21:25:42
治山事業で、荒廃した谷に治山ダムを設置したり、山の斜面が崩れた箇所に土留工をしたりするのでしょう。
保安林は、土砂流出防止や水源地の涵養のために指定するもので、指定されると土地の開発はできなくなりますし、木の伐採も制限されます。
治山事業では施工地の買収をしないため、施工地を保安林にすることで、土地所有者が土地を改変したり木をすべて伐採したりできないようにします。
土地所有者が同意しなければ、治山事業の候補地から外されて工事がされません。
ですが、治山事業の候補地になるということは、山林の中に沢があって、水流によって土地が削られて下流に土砂や倒木が流出している、あるいは、土砂崩れが発生していて、放置すると下部の道や人家まで崩れかねないということでしょうから、それをそのままにしておくと、土地所有者として管理責任を問われる事態になることも考えられます。
また、そのような土地なので、処分しようとしても買い手や貰い手は付かないでしょうから、保安林に指定して固定資産税が免除されるようにした方がましかもしれません。
現在、山林がどういう状態で、どういう治山事業をするのか、施工承諾の通知を送ってきた市の部署に聞いてください。
保安林は、土砂流出防止や水源地の涵養のために指定するもので、指定されると土地の開発はできなくなりますし、木の伐採も制限されます。
治山事業では施工地の買収をしないため、施工地を保安林にすることで、土地所有者が土地を改変したり木をすべて伐採したりできないようにします。
土地所有者が同意しなければ、治山事業の候補地から外されて工事がされません。
ですが、治山事業の候補地になるということは、山林の中に沢があって、水流によって土地が削られて下流に土砂や倒木が流出している、あるいは、土砂崩れが発生していて、放置すると下部の道や人家まで崩れかねないということでしょうから、それをそのままにしておくと、土地所有者として管理責任を問われる事態になることも考えられます。
また、そのような土地なので、処分しようとしても買い手や貰い手は付かないでしょうから、保安林に指定して固定資産税が免除されるようにした方がましかもしれません。
現在、山林がどういう状態で、どういう治山事業をするのか、施工承諾の通知を送ってきた市の部署に聞いてください。
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